法人税基本通達45 デリバティブ取引に係る損益等⑤ | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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(債務保証等類似デリバティブ取引の意義)

2-3-40 2-3-39《みなし決済損益額》の(4)イに定める「債務保証等類似デリバティブ取引」とは、当事者の一方が第三者の債務不履行、自然災害その他これらに類する特定の事実(以下2-3-41において「支払事由」という。)が生じた場合に一定の金銭を支払うことを約し、他方の当事者がその対価としてプレミアムを支払うことを約するデリバティブ取引をいう

(債務保証等類似デリバティブ取引に係る支払事由の発生により授受する金銭等に係る損益の計上)

2-3-41 法人が債務保証等類似デリバティブ取引(2-3-40《債務保証等類似デリバティブ取引の意義》に定める債務保証等類似デリバティブ取引をいう。以下2-3-41において同じ。)を行った場合において、支払事由が生じたことにより支払を受ける又は支払う金銭の額については、次に掲げる場合に応じそれぞれ次による

 

(1) 支払事由が生じると同時に支払金額が確定する場合 法人が当該支払事由の発生を知り得ることとなった日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。

 

(2) 支払事由が生じた後に支払金額が確定する場合 支払金額が確定した日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。

 

(注) 法人が、支払事由が生じたことにより金銭を支払う場合において、当該金銭の支払と引き換えに債務保証等類似デリバティブ取引の対象とされた有価証券、金銭債権その他の資産の引渡しを受けるときは、当該金銭の額から当該資産の引渡しを受けた時の当該資産の価額を控除した残額を損金の額に算入する。ただし、当該資産の引渡しの時にその価額を算定することが困難な場合において、法人が当該資産の券面額、債権金額等をその価額としているときは、これを認める。

 

 

 

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