預託金制ゴルフクラブの会員権につき、預託金の据置期間直前に、ゴルフクラブ経営会社との合意に基づいて、会員権が2口に分割され、預託金の一部が返還されたとしても退会したとみることができない以上、資産に計上している入会登録料を損金の額に算入することは認められないとした事例
請求人(納税者)は、保有する預託金制ゴルフクラブの会員権につき、預託金の据置期間(10年間)経過直前において、当該経営会社から
[1]預託金の一部は返還する旨、
[2]2口の会員権に分割する旨、
[3]残余の預託金はさらに10年間据え置く旨の申出を受け、その申出に合意したのであるが、
請求人は、資産計上している返還されない入会登録料について、当該合意により当該ゴルフクラブを退会し、新たに入会契約を締結して2口の会員権を取得したのであるから、当該事業年度において入会登録料の損金算入を認めるべきである旨主張する。
国税不服審判所は、請求人は、会員(法人正会員)としての地位を有したまま経営会社の申出に応じ、その結果、
預託金の一部の返還を受けるとともに、
会員としてプレーできるものが1名増加したというのが実態であって、
既存の会員権の権利関係が変更されたにすぎず、
退会を理由として本件入会契約が解除されたとみるのは相当ではなく、本件変更合意後においても依然として効力を有しているものと認めるのが相当であるから、入会登録料を本件事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することは認められないとした本件更正処分は適法である。
平成13年2月27日裁決
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