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生活用動産の譲渡所得と高級外車

 税務通信 ショウ・ウインドウ

 

自動車の売却益をどう処理するか。判断を誤ると追徴課税が課せられてしまう

 

一部報道でも高級外車の売却益を巡り、所得隠しや申告漏れが報じられたばかりだ。

 

自動車の売却益は原則、「譲渡所得」として課税の対象となり、個人所有の場合、譲渡益が特別控除50万円を超えたときに納税の必要がある( 所法33 )。

 

とはいえ,一般的な自動車の場合、その譲渡益は50万円を下回ることが多く、計算上は課税所得が発生しないことが多いようだ。

 

ただし、高級外車は違う。その希少性から価値が上がり、譲渡益が控除額を上回りやすい。

 

また、課税が原則の譲渡所得において、例外的に「生活用動産の譲渡所得は非課税」という規定があるが、高級外車に関しては、その該当性が極めて低い。

 

 所得税法施行令25条 に「生活に通常必要な動産のうち、一個又は一組の価額が30万円を超えるもので、貴石,半貴石……ぞうげ製品並びに七宝製品、書画,こつとう及び美術工芸品 以外のもの 」とあることから、自動車が生活用動産に含まれるとはいえるが、自動車の選定として高級外車が相応しいかどうかは疑問が生じるようだ。

 

税法上、高級外車が「生活用動産の譲渡所得」にあたらないとする記述は見当たらないが、社会通念上、贅沢品として認知されるものである限り、個人で所有する高級外車が非課税に該当する可能性は低く、課税の対象になるケースが多いとのことだ。

 

なお、「生活に通常必要な動産」の取扱いを知るうえで、“サラリーマン・マイカー訴訟”などを取り上げた2009年2月発行の税大ジャーナルに『生活用資産を巡る所得税法上の諸問題』という論説がある。過去の主な裁判例を多方面から検証しているので参照してみるといいだろう

 

 

 

 

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