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「平成」申請も有効  行政文書 政府、改元へ対処方針

 日本経済新聞 掲載

 

政府は2日の閣議で5月1日の「令和」への改元に伴う各府省庁の行政書類の対処方針を確認した。

 

国民が行政手続きを申請する際の文書に改元日以降の年号を「平成」と書いても有効とする。

 

政府が作成する文書は5月から「令和」を使い、4月中は「平和」用いる。

 

4月中に発行する運転免許証の有効期限は「平成」表記になる。

 

行政文書の元号の表示に関して

①国民生活への影響をできる限り少なくする

②各府庁の事務手続きを円滑にするーーー

の2つの基本方針を掲げた。

 

各府省庁が作成する書類を巡っては、4月30日までに作成する文章は「平成」を使う。改元日以降も無効にならず「令和」には書き換えない。

 

5月1日以降の文章は「令和」を使用する。

 

「平成」表記が残る書類は混乱を避けるため注意書きや訂正印などで対応する。

 

法令には「平成」と明記したものがあるが、今回の改元のみを理由として改正することはない。

 

国の2019年度予算は「平成31年度予算」と表記しているが改元日以降は「令和元年度予算」と表示する。

 

一連の方針は1日の関係省庁連絡会議で申し合わせた。

 

各府省庁が2日以降、関係機関や民間に周知する。

 

昭和から平成への改元を決めた際は、当時の小渕恵三官房長官が臨時閣議で、改元後に「昭和」表記が残る文書も法律上の効果は変わらないとの政府方針を説明した。

 

 以上

 

 

「令和」上品な印象をうけます。

意味としては、「人々が美しく心を寄せ合う中で、文化が生まれ育つ。梅の花のように、日本人が明日への希望を咲かせる国でありますように。」のようです。

 

 

 

最後まで読んで頂き、有難うございます
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