空き家の譲渡特例の31年度改正事項 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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空き家の譲渡特例の31年度改正事項

 税務通信 FAQ

( 53頁)

平成31年度税制改正で、『空き家を譲渡した場合の3,000万円特別控除』の適用期間の延長や、被相続人が老人ホーム等に入居していた場合でも適用対象になるといった拡充がされることとなりました

 

国土交通省による31年度税制改正“要望”では、“家屋や土地の譲渡後に家屋の除却又は耐震リフォームを行った場合も対象に加える”といった措置も盛り込まれていましたが、これも実現したのでしょうか。

 

本特例は、相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合に、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を控除するものです。

 

資金繰りの観点などから、家屋や土地を譲渡した後に家屋の除却や耐震リフォームを行った際にも本特例の適用を求める声があったようですが、平成31年度税制改正には盛り込まれていません。そのため、従来どおり家屋や土地を譲渡する前に家屋の除却や耐震リフォームを行うことになります。

 

今回の税制改正では、本特例の2019年12月31日までとされていた適用期間が2023年12月31日までに延長されることとなりました。

 

また、特例の対象となる相続した家屋について、これまで被相続人が相続の開始直前において居住していたことが必要でしたが、相続税の小規模宅地特例と同じように、一定要件を満たせば老人ホーム等に入居していた場合も対象に加わることとなりました。

 

この改正事項については、2019年4月1日以後の譲渡が対象とされています。適用に当たり必要となる提出書類等については、決まり次第,国土交通省HPにおいて案内するとされています。

 

 

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