国税庁タックスアンサー112  消費税26 身体障害者用物品に該当する自動車 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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  1. (1) 乗用自動車のうち非課税となるものは、身体障害者の使用に供するものとして特殊な性状、構造又は機能を有する次の自動車です。
    1. イ 身体障害者による運転に支障がないよう、道路交通法第91条《免許の条件》の規定により付される運転免許の条件の趣旨に従い、その身体障害者の身体の状態に応じて、手動装置、左足用アクセル、足踏式方向指示器、右駐車ブレーキレバー、足動装置、運転用改造座席の補助手段が講じられている自動車
    2. ロ 車いす及び電動車いす(以下「車いす等」という。)を使用する者を車いす等とともに搬送できるよう、車いす等昇降装置を装備し、かつ、車いす等の固定等に必要な手段を施した自動車(乗車定員11人以上の普通自動車については、車椅子等を使用する者を専ら搬送するものに限ります。)
  2. (2) (1)に該当する自動車であれば、その譲渡、貸付け及び製作の請負と、次の修理が非課税とされます
    1. イ (1)イの補助手段にかかる修理
    2. ロ (1)ロの車いす等昇降装置及び必要な手段に係る修理
  1. (注)1 他の者から委託を受けて一般自動車を非課税対象となる自動車に改造する行為は、制作の請負に該当し、非課税となります
  2. 2 改造代金のみならず、改造をした自動車の譲渡代金が非課税となりますが、例えば、いったん一般自動車を購入し、その後改造を行う場合には、当初の一般自動車の購入は課税となり、改造代金についてのみ非課税となります。
  3. 3 補助手段の装置自体の譲渡は非課税とはなりません。
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