食品表示法改正のポイントと無料相談受付開始 | エコ食品健究会ブログ

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日常の食から環境問題や健康問題を考えるブログです

2016年施行の食品表示法は5年の移行期間をへて、
2020年年4月1日完全施行になります。
食料品製造事業者や取り扱う小売業の方々の準備は順調でしょうか。
当会では、以下に改正のポイントを紹介するとともに、
無料で個別相談を承っていますので、お気軽にホームページのお問合フォームよりお申込みください。
(食品表示に詳しい管理栄養士が対応します)
 
【改正の背景】
従来の食品表示は、JAS法、食品衛生法、健康増進法の3つの法律が関わっていました。
そのため小規模事業者等、品質管理体制等が整っていない事業者を中心に非常に煩雑なものでした。
従って、この3つの法律の食品表示に関わる部分を1つにまとめて、事業者や消費者が理解しやすいよう改正されたのです。
また、消費者がより理解しやすいよう、表示の内容も見直されています。
 
【原材料名表示】
従来、原材料名欄に混同して表示していた原材料と添加物を分けて表示しなければなりません。
表示の方法は以下の2つになります。
⇒原材料名と別に添加物の項目を追加して表示する方法
⇒原材料名の欄中で記号(/など)を使って分ける方法 
(http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/pamphlets/pdf/pamphlets_181026_0003.pdf)

【アレルゲン表示】

特定原材料に指定されている「小麦、卵、えび、そば、かに、乳、落花生」は、すべて表示しなければなりません。

原則は各原材料の直後に括弧書きします。

商品サイズが小さい等、表示面積に限りがある場合、原材料ごとの表示が物理的に難しい場合などは、原材料の欄の最後にまとめて括弧書きします。もちろん、添加物にもアレルゲン表示は必要です(下図)。

(http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/pamphlets/pdf/pamphlets_181026_0003.pdf)

 

【栄養成分表示】

従来は任意でしたが、これからは「包装された加工食品等」への栄養成分表示が必要です。
例外:課税期間の課税売上高が1千万円以下の事業者は、表示を省略できます。

ナトリウム塩を加えていない食品は、任意でナトリウムの量を表示できます。

ナトリウム量を表示する場合にはナトリウム量の後に括弧で食塩相当量を記載します。
例外:小規模業者(従業員が20人以下、商業、サービス業の場合は5人以下)は表示を省略できます。

ナトリウム塩を加えていない食品の場合、任意でナトリウムの量を表示することができます。ナトリウム量を表示する場合にはナトリウム量の後に括弧で食塩相当量を表示します。

 

【製造者名・所在地】

従来、厚生労働大臣への届け出により、製造所固有記号、販売者名、住所を表示することで、製造者名、製造所所在地の代替えが可能でした。

これからは、製造所固有記号を使わずに表示します。

ただし、消費者にとって1つの商品を、2つ以上の製造拠点で製造している場合があります。

この場合は、製造所固有記号を使用することができます。その場合は以下の項目の対応が必要です。
⇒情報提供を求められた場合の担当者の連絡先
⇒製造拠点の住所などを表示したウェブサイトのURL等
⇒商品の製造を行う製造拠点のすべての住所

 

【その他の論点】

商品が小さい等の理由(表示可能面積が30cm以下)で、保存方法、期限表示、アレルゲン、L-フェニルアラニン化合物についての表示は従来、省略可能でした。しかしながら今後は表示しなければなりません。

 

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