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行政書士講座「短答過去問解析講座」を担当しているため,昨年度(平成30年度)の択一式問題を改めて検討しています。

(もしかすると,他の方が既に指摘されているかもしれませんが)改めて検討していたら,以下のようなことに気が付きました。

 

平成30年度 問題2 肢ウ
ある特別法との関係において,当該特別法よりも適用領域がより広い法を「基本法」という。
⇒基本法ではなく「一般法」といいますから,本肢は妥当ではないですね。

 

平成30年度 問題9 肢1
公営住宅の使用関係については,一般法である民法……が,特別法である公営住宅法……に優先して適用されることから,……
⇒「一般法は特別法に優先される」ことから,本肢の場合,一般法である民法よりも,特別法である公営住宅法が優先して適用されることとなります(最判昭59.12.13参照)。そのため,本肢は妥当ではありません。

 

お気づきですよね。

どちらとも「一般法と特別法」に関する話です。

それを,よりにもよって同じ年度の問題のなかで同時に問うてしまっている。

 

予備校の模擬試験において,こんなことをやってしまうと,普通にぶん殴られます(汗)。

作問者間の“論点かぶり”はご法度ですから,問題を作った段階で,論点かぶりのチェックは必ず行われます(例えば,憲法と行政法において,同じ判例をネタにした問題が出てしまうことが割とあります。憲法と政治・経済・社会もそうだね)。

 

 

このブログの記事かどこかで,たまに「おそらく,試験委員の先生たちは,お互いの問題をチェックしあうみたいなことはやってないんじゃないかな?」といった主旨の発言をしてきました。

 

どうやらこの“読み”は,正しそうです。