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いわゆる「司法権の限界」と呼ばれる論点に関連する判例が,一部変更されることとなりました。
「司法権の限界」とは,簡単に紹介しておきますと,本来であれば裁判所法3条にいう「法律上の争訟」に該当するにもかかわらず,何らかの理由により裁判をやってくれないという話です。
この度,地方議会の懲罰の一つである出席停止処分については司法審査の対象とならないと判断した最大判昭35.10.19(憲法判例百選Ⅱ(第7版)181,令和3年版有斐閣判例六法・有斐閣判例六法Professional憲法76条3番)が変更され,出席停止処分についても司法審査の対象となると判断されました。
事案
A市議会の議員であったXが,A市議会から科された23日間の出席停止の懲罰(本件処分)が違憲,違法であるとして,Yを相手に,その取消しを求めるとともに,議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(本件条例)に基づき,議員報酬のうち本件処分による減額分の支払を求める事案である。