どうなっているのか不思議発見!
医療機関との賃貸借取引関係がある薬局は「特別調剤基本料」(9点)になる。
これはかなり薬局にとって命とりである。
これだけではなく「地域支援体制加算」も高根の花と化す。
これは事件だ。
関係する薬局がどうしたら回避できるか必死で考えていることと思う。
ここで私的な考察を述べたいが、問い合わせがきても面倒なのでやめておく。
ちなみに、参考にしたい資料が平成30年3月5日に出された「保医発0305第3号」の「特掲診療料の施設基準等及び届出に関する手続きの取り扱いについて」の課長通知である。
この課長通知が考え方の参考になる。
あえて私見は述べない。
余計なお世話になる。
興味がある人は自分で探して自分で判断をしてほしい。
更に、厚生局も大変だと思うが調剤基本料の届出用紙が、あまりにも簡易すぎる。
様式84になるが「調剤基本料の施設基準に係る届出所添付書類」がそれである。
気が付いた人もいると思うが基本的に自主申告である。
- 当該保険薬局における調剤基本料の区分(いずれかに〇)」となっている。
私ならついつい「調剤基本料1」に〇をしたくなる。
3番も全ての□にレが入りそうだ。
そんなこんなを考えていて、ふと思ったのは現状がどうなっているのかである。
例えば、最近増えている病院内薬局がある。
病院と一体となった薬局で、病院の出入り口のすぐ横にあるパターンである。
もちろん敷地内薬局もいくつか調べてみた。
すべてではないが意外に「特別調剤基本料」になっていない。
建物と一体になった薬局の例外は、現時点では診療所だけのはずである。
病院は例外ではない。
まさか病院と一体になっているにもかかわらず賃借取引がないなんて考えづらい。
怪しい話はここまでとしよう。
質問等は受け付けないので自主判断にお任せする。
これから空港行きのバスターミナルに向かう。
中途半端な内容でごめん!