このブログは弁護士&1級FP・CFP(お金の専門家)で,高齢化問題に興味があるFPBが書いています。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

皆さんこんにちは。FPベンゴシです。
今年もよろしくお願いいたします。

さて、皆さんこの絵は見たことございますでしょ?ルビン之壷とか、ルビンの杯とか呼ばれています。
ルビンの壷

みなさんは、壷が強く見えますか、それとも人が強く見えますか?
また、左右ではどう違いますか?

私は人の顔が強くて、なかなか壷に見えません。

つぎの写真はいかが?
左右又は正面

正面に見える人! パー
横向きに見える人!パー

妖怪

うん! それが正しい!(゚Д゚;) さすが子どもは真っ直ぐ来るね・・・

さて、この人の写真は、昨年12月22日の認知症サポーター養成講座の途中で見てもらったのですが、参加者31人のうち、殆どが横向きに感じるって、手を上げていました。
(私は正面だと思うんですよねぇ~)

次はこれ。
エーデルソン

これ、A地点とB地点のタイルは同じ色なんです!

どう頑張っても同じ色に見えません!!(*`д´)ノチキショ!!!

でも、周囲を少しずつ隠していって、AとBのタイルだ,を残すと同じ色なんですよ。



最後はこれです。

犬たち


これ、同じ犬に見えますか?

みえないっすよね~ 

これは、違う犬です。( TДT)ゴメンヨー


さて、何が言いたいのかと言いますと、

ことほど左様に、
人の認識、見え方ってのはあやふや、といいますか、
騙されるといいますか、
人と同じように見えている保証なんてなさそうだ、

ということを感じていただこうということなのです。
脳や目が正常であっても、見え方が違ったり、認識も違うのです。

 認知症は、アルツハイマー病などによって、脳が萎縮したり、脳組織が破壊されることによって生じます。

 認知症の方には、人の見当識障害が生じることがあります。家族や周囲の人たちを認識できないのです。

 それは、認知症によって、そもそも人の顔を認識できていないということがあるからなのです。

 次の図は、認知症の方が左側の図形を模写したものです。

ゲシュタルト崩壊

 図の説明のように、認知症の方は、形などを一つのまとまりとして全体を認識できない状態になることがあります。
 そのために、人の顔も、目、鼻、口、眉毛、髪、という感じに、別々に認識し、顔を全体として認識できないのです。
 それで、人の顔がわからなくなります。
 
 親が子である自分の顔をわからなくなったら悲しいですが、

 そんなときに、忘れたの?とか、子どもの顔もわかんなくなったの?なんて責めないでください。
 ご本人には、見えていないんです。
 
 認知症の理屈っぽい話しなんですが、
 でも、そこがわかれば、こちらも何となく受け入れられませんか。

 見えていないなら、説明して声でわかってもらうとか、ほかにできることを考えましょう。
 
ちなみに、ゲシュタルト崩壊という言葉については、次のとおりです。

本来は全体を認識する能力が低下することを表現する心理学用語。ゲシュタルトはドイツ語で「形態・姿」というまとまりのある構造を意味する。姿かたちが壊れ、個々の構成部品に切り離されて認識されてしまう現象全般のことをゲシュタルト心理学ではこのように呼ぶ(知恵蔵2104より)



◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇


人気ブログランキングへ
このブログは弁護士&FP(お金の専門家)で,高齢化問題に興味があるFPBが書いています。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
今回は『独居とエンディングノートの効用』でございます。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

エンディングノートが流行っているのは、皆様ご存じのとおりです。

私も、書店にいって、エンディングノートを手に取ってみている人をよく見かけます。

つい、「わたし・・・FP弁護士なんですけど、依頼しませんか?」と声をかけたくなりますσ(^◇^;)。

さて、皆さん、エンディングノート見たことあります?

ところで、この記事を見ますと、エンディングノート書いた人は5%何ですね。

意外と多い!という見方もあるかもしれませんが、流行っていると思われ割にはすくないかもって思いました。
日経記事 エンディングノート書いた人5%

買って、いざ開いて、見てみると、こっれが、以外と書けないものなんですよねぇ~。

戸籍を書きましょう 「どこだったっけ?・・・」(・3・)アルェー

通帳の番号を書きましょう 「面倒ね・・・・」( ゚Д゚)マンドクセー

国債の番号を書きましょう「どれ?何を見ればいいの?・・・・」(・3・)ドコ━━━━!!

宗派  「・・・・ない。いや、実家は、大谷派?それとも西本願寺だっけ・・・」(-_-;)


人間、書けいないところがでてくると、

な~んか興味がなくなると言いますか、

とたんにやる気がなくなるといいますか・・・

や~めたってなってしまいますね。

そういうときは、人と一緒にワイワイヽ(^-^))((^-^)ノ するといいと思います。

そんな、エンディングノートを作成するいい機会になるかもしれません。

なないろ福円隊、エンディングノートセミナー
人生を豊かにする エンディングノートセミナー若いいうちから取り組みたい!お金・人脈・自分の歴史を整理&管理」が2014/10/19にございまして、お席がありますので、もしよろしければどうぞ。(→内容はこちらでございます。)

さて、また話は変わりますが、

これは、内閣府が発表した、日本の65歳以上の人口割合の推計です。
高齢化推計

かくのごとく、高齢化は急速でして、

今、三世帯同居は少なくて、「老老介護5割」なんて、記事もでております。(日本経済新聞2014/7/16付朝刊)。
介護は大変なんですが、これは、老夫婦のみの世帯が圧倒的に多い、ということでもあります。

そして、厚労省の認知症有病率調査では、認知症者は平成24年10月時点で、462万人と推計していますΣ(゚д゚lll)ビックリ。

こんな風に、高齢者夫婦世帯、高齢者単独世帯が増えているなかで、

エンディングノートにいろいろ書いておくのは、

実は、高齢者の周囲にいる人にとっては、死後だけでなく、生前にも非常に役に立つ場面が多いのではないかと思われます。

人は案外、自分以外のことはよく知りません。

みなさん、親の出身大学、高校、中学とか知っています?仲の良い知人の名前知っています?

認知症等で、介護が必要になった方の、生活を充実させる、という観点から、

その人のいろんな情報がエンディングノートに書いてあると、以外に役に立つんですよね~( ゚ー゚)ナ~ルホド

エンディングノートという言葉は、「生前整理」、「死後」、「相続」というキーワードが先に思い立ちますし、セミナーをしているのは、葬儀屋さんとかが多いのです。

しかし、実は、生前のご本人の生活充実、という観点からも、その作成はお薦めだと思うんですね。

わたしも、配偶者が病気で短期間で死亡、残された方は認知症という方の成年後見人をしていますが、お墓の書類を探し出せなくて、どうしようかな~って思っている事案があるんです。

どうです、皆さんも、しまってあるエンディングノート取り出して、ぼちぼち書いてみませんか?

 ◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
最後に、約9ヵ月ぶりのブログです。いなくなったと思われた方もおられると思います。
スランプといいますか、ブログも一度書かなくなると、なかなか書けなくて。ずっと書きたい、書きたいと思いながらも、時間が過ぎてしまいました。書き続けますので今後もよろしくお願いいたします。FPベンゴシ


◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
今回は『独居とエンディングノートの効用』でございました。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇



人気ブログランキングへ
このブログは弁護士&1級FP・CFP(お金の専門家)で,高齢化問題に興味があるFPBが書いています。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

このブログでは、映画試写会をお勧めしております。
土竜の唄は、わたくしの家族が、二度当選いたしまして。

本日の試写会は、生田斗真さんがいらっしゃったようです。

試写会は、タダで楽しめ、かつ挨拶もあったりして二重に楽しめるよい娯楽です。

試写会当選は、今年も順調にスタートしております。

土竜

また、昨日は、チューブそりを楽しんできましたが、なんとそこに、風船の魔法使いエリサさんが。

ブログ等でご活躍は知っていたのですが、ショーははじめて拝見いたしました。

とっても楽しめました。皆さんも、エリサさんのショーをcheck!

風船の魔法使いエリサさん

本日は、告知のみです。
すこし、贈与の話しを多くしたいかなって思っております。
知って良かったなと思える講座にしますので、興味のある方は是非。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

『知っておきたい相続・贈与』( 2013年)
(※終了したので、詳細は削除しております)


◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

【このブログの志し】
知識を持ってうまく生きてもらいたい。
知らない人は搾取される。
これは不公平だと思う。だから発信します。


人気ブログランキングへ
このブログは弁護士&FP(お金の専門家)で,高齢化問題に興味があるFPBが書いています。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

連日、『サイバー被害対策特別弁護団』からメールをもらう、FPベンゴシです。

たしかに、現在、サイバー被害を受けているので、助けて欲しいと思っているところです。

だから、助けてくれるというメールをもらうのはうれしいんだけど、ちょっと量が多すぎて・・・

これ、私のメールボックスです。


メール画像


それで、サイバー被害対策特別弁護団に依頼したい内容は
こちらなんですよ(゜Д゜;)。


請求画面

128,000円も請求されてしまって((((;゜Д゜)))))))
どうすりゃいいんだ~

「『何も読まずに登録になった』という方はお電話ください」と書いてあるので、
電話しなきゃ!と思って電話したんですが・・・・

この続きは、またすぐ書きたいと思いますが、

下記のセミナーでは映像付で解決編までおはなしできたらと思っております。

では、『危うし!FPベンゴシ (続)クリック詐欺 実録写真付きシリーズ第7弾」続く。

(クリック詐欺関連記事)
上編
中編
外伝1(解説編)
下編の1
下編の2


◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
『(続)クリック詐欺 危うし!FPベンゴシ【前編】(実録写真付きシリーズ第7弾)』おしまい。◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇




ファイナンシャルプランニング ブログランキングへ

人気ブログランキングへ
このブログは弁護士&FP(お金の専門家)で,高齢化問題に興味があるFPBが書いています。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
今回は『ネット依存傾向の人ほどトラブルに遭う』でございます。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

ウイルスバスターでおなじみのトレンドマイクロが200万個以上のアプリを解析したそうです。

その結果は、29万3091個が「明らかに悪意のあるアプリ」であり、さらにそのうちの15万203個が「高リスク」に分類されるそうです。

この29万3091個のうち、6万8740個は Google Play から直接提供されていたアプリです。
この数字すごいでしょ
どひゃ~ですね。
Google Play のアプリ数は約70万だそうですから、約10%が危険なアプリということになりますね。

不正アプリは、外部にメルアドや電話帳の情報を外部に勝手に送信したりします。

2013年9月にも、「電池が長持ち」するという不正アプリで、2012年7月~2013年8月に、約7800人がダウンロードし、約70万件のメールアドレスと約140万件の電話番号が流出したという事件がありました(IT起業社長が逮捕されました)

こうして得た情報をつかい、詐欺サイト等への誘導などを行うのです。

#####################

さて、いきなりですが、独立行政法人情報処理推進機構がおこなった調査の一部でネット依存に関する調査の結果です。


依存度
「2013年度 情報セキュリティの脅威に対する意識調査」報告書

これ、みて、どうでしょうか?
そんなもんかな~って思いもありますが、

10代では、生活に重大な影響を及ぼしていると考えられるのが約20%
生活について考える必要がある人が、52%もいるんですよね~

やっぱりこれって考えないとな~っておもいますよね。

オレはそんなにネットしない

・・・・そっすか。
50代ならそんなもんじゃないっスか。

さて、次にこの表です。

これ、何かと言いますと、ネット依存傾向の強い人ほど、ネット被害に遭っているんですよね。
(「L3」は、重大な影響がある人のことです。)

ネット依存だから、ネットと接してる時間が多いので、それだけ違法サイトとの遭遇率が高いのかもしれません。
ネットを多く使っているから、それだけ防御力が高まっているわけではないんですね。
依存と被害傾向

私は今30代ですが、高齢者になっても、きっとネットをすごい使っていると思うんですよ。
今の世の中、安心して暮らすには、
ネットによる詐欺等にたいする防御力を高めておかないといけませんかね~。

【このブログの志し】
知識を持ってうまく生きてもらいたい。
知らない人は搾取される。
これは不公平だと思う。だから発信します。

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
『ネット依存傾向の人ほどトラブルに遭う』おしまい。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇




ファイナンシャルプランニング ブログランキングへ

人気ブログランキングへ
このブログは弁護士&1級FP(お金の専門家)FPBが書いています。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
今回のテーマは、ノークレーム・ノーリターン(ネットオークションのトラブル)です。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

今、トリックの映画やっていますね。
テレビの方は、録画して複数回に分けてみて、やっと昨日見終わりました。家でゆっくりテレビを見ることが少ないので、見たい番組も何回かに分けてみることが多いですね。

さて、このブログでは、試写会を推奨しております。実はトリックも当たっていたのよね。
昨年末には、コナン対ルパンも当たったし、試写会はお勧めです。
当選

さて、表題の件ですが、実は、私は他のブログで書いている記事でして。
申し訳ございませんが、そちらをご覧下さい。

『ノークレームで(^∧^)、オ、ネ、ガ、イ。-ネットオークショントラブル-』

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
『ノークレーム・ノーリターン(ネットオークションのトラブル)』おしまい。◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇



ファイナンシャルプランニング ブログランキングへ

人気ブログランキングへ
このブログは弁護士&FP(お金の専門家)で,高齢化問題に興味があるFPBが書いています。

無利子の金銭貸与は、贈与税がかかる?-無利子の貸金-
誤字脱字等があったので修正いたしました。2013/12/29


MerryChristmas!
Christmas
(紙の手作りです)

さて、クリスマスイブの日にもFPベンゴシは金の話しです。

       無粋
そ~で~す。無粋です。では本日も金の話しでいきましょう。

猪瀬なおきちと申します。
私は、今年自宅を購入しました。その際、父から1500万円を貸りて、頭金としました。
借りた1500万円について、契約書は書いていません。
また利息の取り決めもしていません。
この場合に、1500万円の贈与があったものとして贈与税がかかると聞いたのですが、どうしたらよいでしょうか?


どうも、猪瀬さんという方は、無利子でお金を借りてしまうようですね。
さて、それはいいとして。
相続税法には恐ろしい規定があります。

相続税法第9条本文  
第5条から前条まで及び次節に規定する場合を除くほか、

対価を支払わないで、
又は著しく低い価額の対価で利益を受けた場合においては、

当該利益を受けた時において、
当該利益を受けた者が、

当該利益を受けた時における当該利益の価額に相当する金額(対価の支払があつた場合には、その価額を控除した金額)を当該利益を受けさせた者から贈与により取得したものとみなす。


非常に、抽象的な規定ですが、要するに、

ただで利益を与えた場合は、贈与したことにするよ、ってことです。
つまり、その利益分について贈与税が課税されます。

そこで、本件で、猪瀬さんは、1500万円の贈与を受けたことになるのではないか?と心配されておられるのです。

ちなみに、1500万円の贈与となると、贈与税は次のとおりです。
1500万-110万(基礎控除)=1390万(課税される額)
1390万×50%(税率)-225万円=470万(贈与税)
贈与税率(国税庁HP)
贈与税470万円!でございます!叫びあせる恐ろしいですね~怖いですね~
胃がいたい
こりゃ胃もいたくなるでしょうね。汗

基本的な考え方ですが、まずはここを確認することです。

実体=真実はどうか?

この貸し借りをした当事者間で、形の上では「貸す」ってことにしていても、

お父さんとしては、子供だから、返済してもらう気がない、
猪瀬さんとしては、親だから、返済する気もない、

こんな場合、当事者間に、法的に、金銭消費貸借契約が成立していると言いがたいです。

ってことだったら、むしろ、これは実体として真実、贈与ですよね。

それなら、当然、贈与税がかかります。
これは、実体=真実が贈与であるので、相続税法9条の適用ではなく、普通の贈与の課税です。

残念ながら、贈与税を払ってもらうしかございません。
  

では、真実が、貸し借りだったとした場合、どうなるか。
つまり、お父さんも、返してもらうつもりだったし、
猪瀬さんも、返すつもりだったという場合です。

本件では、契約書もないですね。
  やばそう

この場合、課税当局からみてですよ、贈与かどうかわかんないですね。

こんな時に、さきに挙げた相続税法9条が登場してしまいます。

相続税法9条は、「贈与したとみなす」ってなっています。
真実が、貸し借りであっても、課税当局は、贈与として課税することができる強力な規定です。

もちろん、課税当局が「貸し借り」でしたね、って貸与であることを認めてくれたら別です。

そこで、猪瀬さんとしては、なんとしても「貸与」であることを課税当局に納得してもらわないといけません。

そのときに、契約書はない、返済の事実もない、な~んてことだったら、
貸与と認めてもらうことは非常に困難でしょうね。

その場合は、1500万円の贈与として課税されてしまいます。
            世の中きびしいの

  
さて、仮に、貸し借りだと認められた場合はどうでしょうか?

たとえば、契約書があったとか、借用者があったとかで、課税当局に貸借であることを認めてもらえた場合です。

その場合でも、本件のように、「無利子」の場合、

「通常の金利相当額の経済的利益」があるとして、利子相当額について贈与税が課税されます。

世の中、利子も取らずに金貸すって事はあり得ない、って扱いなのね。
猪瀬直樹
いやいや、それは堂々と言うことじゃないから・・・

ただ、利息相当額と考えられる額が、少額の場合には、相続税法9条によって、贈与がなされたと見なさなくてよい、という扱いになっております。
それが相続税法基本通達9-10の「ただし書」です。

(参考)相続税基本通達9-10(無利子の金銭貸与等)

夫と妻、親と子、祖父母と孫等特殊の関係がある者相互間で、無利子の金銭の貸与等があった場合には、
それが事実上贈与であるのにかかわらず貸与の形式をとったものであるかどうかについて念査を要するのであるが、
これらの特殊関係のある者間において、無償又は無利子で土地、家屋、金銭等の貸与があった場合には、相続税法第9条に規定する利益を受けた場合に該当するものとして取り扱うものとする。
ただし、その利益を受ける金額が少額である場合又は課税上弊害がないと認められる場合には、強いてこの取扱いをしなくても妨げないものとする。


いくらぐらいが少額か、の判定ですが、贈与税の基礎控除額(110万円)以下が目安とされています。

ですから、年間の利息相当額が110万円以下であれば、利子について相続税法9条による課税は免れます。


(まとめ)
以上の様に、利子については、免れる可能性もありますが、

そもそも、「金銭消費貸借」ではない、と課税当局に判断されると、大変な額の贈与税を支払うことになります。
親子間では、契約書を作らなかったり、利息の取決めをしなかったり、きちんと返済していないなど、ルーズになりがちです。
しかし、贈与税対策のためには、きちっとすることが必要です。

(贈与とみなされないための対策)
1 契約書は作る
2 利率の取決めをする(自由でいいが、市中金利程度にするのが適当)
3 返済方法をきちんと決めておく(契約に書く)
4 きちんと返済する。領収書を発行する。資金移動がわかる振込が望ましい。
5 貸し主は、受取利息についてきちんと申告する



『無利子の金銭貸与は、贈与税がかかる?-無利子の貸金-』 終わり



世界一ラクにできる確定申告 ~全自動クラウド会計ソフト「freee」で仕訳なし・入力ストレス最小限!

【このブログの志し】
知識を持ってうまく生きてもらいたい。
知らない人は搾取される。
これは不公平だと思う。
だから発信します。

          
人気ブログランキングへ
     ↑↑↑
    クリックしてね
訪問感謝

このブログは弁護士&FP(お金の専門家)で,高齢化問題に興味があるFPBが書いています。
◇◆雪◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
本日は『遺産分割協議書に印紙は必要か』でございます。小ネタです。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆雪の結晶◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
みなさん、今日は。
最近、自宅の炊飯器に自動お焦げ機能がついて、毎日お焦げご飯を食べることができ幸せなFPベンゴシです。

購入から約5年。
5年経過で自動的にお焦げができるサプライズ機能を備えているなんて\(◎o◎)/!
さすが技術大国日本!と感心しております。
(これは既に別のところで使ったマクラですので、知っている方はすみません)

さて、今日も、質問です。

57歳の男です。
先日、父が亡くなりました。
母と兄弟4人で、遺産分割協議をして、私が自宅不動産を取得することになりました。
そこで、遺産分割協議書を作成するのですが、印紙を貼らないと協議書の効力はないのでしょうか


任せて

これは私のブログですので、任せられません!

さて、ずばり答えを言いましょう。

遺産分割協議書に不動産の分割を内容とする記載があっても、印紙は必要ありません

通常、不動産を譲渡するために作る契約書等には印紙が必要です。

かかる印紙は次のとおりです。
印紙税(不動産・消費貸借)
→国税庁HP No.7101 不動産の譲渡・消費貸借等に関する契約書

しかし、遺産分割協議の場合、不動産の分割について記載しても、それには印紙は不要なのです。

しりたい?

別に知りたくないんじゃない?普通の人は。
でも、解説しますけどね。

それは、遺産分割は、「不動産の譲渡ではない」からです。

現実には、「譲渡」したように見えますが、観念的には違うのです。

相続によって、既に、遺産は相続人に帰属しています。
ただ、各相続人は、相続分という割合で、遺産全体を所有しているのです。

遺産分割は、その遺産全体に対する相続人の持ち分を、個別具体的な財産に対する所有に変換する行為なのですね。
だから、不動産の所有が移転するという譲渡とは異なるのです。

ちなみに、国税庁の通達では、このようになっています。

(遺産分割協議書)

 相続不動産等を各相続人に分割することについて協議する場合に作成する遺産分割協議書は、単に共有遺産を各相続人に分割することを約すだけあって、不動産の譲渡を約するものでないから、第1号の1文書(不動産の譲渡に関する契約書)に該当しない。国税庁HPより


なお、印紙は、あくまで、納税のために貼ることが必要であって、契約の成立には無関係です。
そこで、印紙が必要な契約書を作成した場合、印紙を貼らなくても、契約書としては問題ありません。

『遺産分割協議書に印紙は必要か』おわり。



世界一ラクにできる確定申告 ~全自動クラウド会計ソフト「freee」で仕訳なし・入力ストレス最小限!

【このブログの志し】
知識を持ってうまく生きてもらいたい。
知らない人は搾取される。
これは不公平だと思う。
だから発信します。

          
人気ブログランキングへ
     ↑↑↑
    クリックしてね
訪問感謝

このブログは弁護士&FP(お金の専門家)で,高齢化問題に興味があるFPBが書いています。

今回は、『所得税の「扶養親族」要件(扶養控除と障害者控除)』です。


みなさん今日は。FPベンゴシです。今日も税金の話しで恐縮です。
前々回の記事前回の記事で、所得税の配偶者控除の要件と健康保険・年金の扶養配偶者の要件について学びました。

所得税の配偶者控除の要件を覚えておられますね?

所得130万間違い

((((;゜Д゜)))))))、違いますっ!!

「所得」「38万円以下」です。
「130万円」は、年金と健康保険の被扶養者要件です。しかも「収入」130万円です!

さて、所得税計算における配偶者控除の要件は、正確には次のとおりです。

(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。

(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。


さて、所得控除には、配偶者控除のほかに、扶養控除や障害者控除などもあります。本日は、これに絡んで、所得税法の「扶養」についてみていきます。

質問

私は、72歳の父と同居しています。
父は身体障害者で、等級は一級です。
厚生年金を年180万円もらっていますが、この場合、父を扶養者しているとして、扶養者控除を使えないのでしょうか?


まず、扶養控除が考えられます。
扶養控除は、次の図のように分類されていて、38万円から、最高58万円の所得控除があります。

扶養控除

(1)まず、「一般の扶養親族」とは、扶養親族のうち、年齢が「16歳以上」の人をいいます。
 16歳未満の子は、扶養控除がありません。
 これは、「控除から給付」へのかけ声の下、民主党政権で行われた子ども手当(現児童手当)の増額にともなって廃止されてしまったんですね。

(2)次に「特定」扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。
この場合所得控除は、63万円です。
 これは、大学進学等で扶養者である親の負担が大きいことへの配慮です。
     金食い虫
   しっ! あっち行ってろ

(3)老人扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢が70歳以上の人をいいます。
  このうち、同居していない場合(仕送りなど)は、48万円の所得控除で、
同居していると、58万円の所得控除が受けられます。
       
 ちなみに、同居老親等とは、納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)をいいます。
 親だけでなく、おじいちゃん、おばあちゃんもいいのです。

※いずれも、年齢は、その年12月31日現在(年末)で判断します。

 ここでは、親などは、「同居」していなくても扶養していれば控除できることを覚えておきましょう。
どうきょしてなくてもいいの

さて・・・問題は、「扶養親族」とは何かです。どんな要件で「扶養親族」といえるのでしょうか。

ここで、また、配偶者控除と同じ「所得38万円」要件が出てきます。

所得が38万円を超える人は、「扶養親族」に該当しないのです。
老親 扶養○×

※「扶養親族」の要件を正確に記しますね。

(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。

(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。



さて、次に、障害者控除に話しを写ります。

障害者控除は、「扶養親族」が障害者の場合に、所得控除を認めるものです(※)。
障害者控除

このように、27万円から75万円の控除が認められます。

しかし、この「扶養親族」要件は、障害者控除にもあります。

障害者が、「扶養親族」でないといけないため、「所得38万円」要件が出てくるのです。

そこで、障害者に所得があり、それが38万円を超える場合は、この障害者控除は使えません。

回答

さて、以上を前提に質問に答えましょう。

本件で、お父様は、厚生年金180万円をもらっているということです。

この場合、「所得」は、60万円となります。

公的年金の所得額
(国税庁のHPより。)

すると、所得要件38万円をクリアーしません。

そのため、お父様について、扶養控除(同居の老親)、障害者控除ともに使えないということになります。

〈※)障害者控除の趣旨は、通常のものに比べて生活上追加経費が必要であると考えられるためです。

『所得税の「扶養親族」要件(扶養控除と障害者控除)』おわり。


世界一ラクにできる確定申告 ~全自動クラウド会計ソフト「freee」で仕訳なし・入力ストレス最小限!

【このブログの志し】
知識を持ってうまく生きてもらいたい。
知らない人は搾取される。
これは不公平だと思う。
だから発信します。

          
人気ブログランキングへ
     ↑↑↑
    クリックしてね
訪問感謝

◇◆◇◆◇お知らせ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
1月セミナー