養子縁組を解消した場合の名字 | 弁護士吉成安友のブログ

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荒川区西日暮里に事務所を構える弁護士。
大分県豊後高田市の若宮八幡神社の宮司を900年務める家に生まれ,神職資格を持つ。
Rockな魂と仕事への情熱であらゆる分野で最強を目指し日々研鑽しています!

 これまで,何度か,子供を勘当したいという相談を受けたことがあります。

 ほんと馬鹿息子で愛想も尽きたから,勘当したいんですが・・・と。

 残念ながら,現在は,勘当という制度はありません。

 ただ,養子縁組をした親子の場合は,離縁という制度があります。

 離縁をした場合,子は,原則として,縁組み前の名字に戻ります。

 ただ,縁組していた期間が長期に亘り,ずっと養親の名字で生活していたから今さら戻すのは困る・・・という場合もあります。

 ここで,離婚において,3ヶ月以内に届け出れば,婚姻中の名字を使える制度があることは割と知られているかと思います。

 実は,離縁の場合にも,同様の制度があります。

 ただし,離縁の場合には,養子縁組から7年が経過していることが必要となります。

 養子縁組から7年が経過してから離縁する場合に,3ヶ月以内に届出をすれば,縁組中の名字を使えるわけです。



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