日曜は,弁護士になるまえの職場の飲み会で!
エリザベス女王戴冠50周年祝いにも登場したというアルマン・ド・ブリニャック・ロゼ,ジョノー ロバン レ グラン ノ ミレジムなどといった舌を噛みそうな名前のシャンパンをさくっと飲み干し,中華へ!(笑)
桃花林は安定のうまさ!
さて,もう少し前になってしまいましたが,弁護士ドットコムに久しぶりに私のインタビュー記事が掲載されました。
退職のプレゼントは「アダルトグッズ」…相手が上司でもセクハラになる?(弁護士ドットコム)
セクハラになるかどうかを弁護士としての立場として聞かれると,意外と難しいのは,セクハラという言葉自体が一義的でないことです。
道義的にやめよう,やるべきでない,非難されるべきという意味では,「相手方の意に反する性的言動」という捉え方がよいと思います。
ただ,記事にもあるように,それが全て法的責任が発生するというわけではないんですよね。
とはいえ,控訴審で事実認定が変わったために覆ったとはいえ,女性管理職が,上半身裸の男性職員に「ねえ、ねえ、何してるの」と言ったというケースで,一審では不法行為責任が肯定されたというものもあります。
セクハラの難しいところは,相手が嫌でなければ,不法行為にはならないというところ。
ただ,ここで勘違いが生じるのは,嫌と言わなかったり,さらには嫌ということを態度に出さなかったりしても,本当は嫌だということがあること。
私が受任した裁判でも,飲みの席で典型的なセクハラ行為をした翌日,加害者が,ごめん,酔っ払った勢いで,ついと謝ったところ,被害者が,気を使って,全然大丈夫ですよと言ったのを,加害者が変に勘違いして,さらにエスカレートしていったケースもあります。
こういうケースで,それでも声を上げないで,我慢に我慢を重ねていると,裁判所はあくまで証拠に基づいて判断するので,実際には本当に嫌で我慢していたものでも,そうであるとは認めてくれない可能性があります。
勇気を持って,嫌だということも大事だと思います。
ただ,そんな勇気がなかなか持てないケースがあることも分かります。
そんなときには,弁護士などに相談されるのがよいかと思います。
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