事務所の賃料に経過措置の適用がないことが判明 | 弁護士吉成安友のブログ

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荒川区西日暮里に事務所を構える弁護士。
大分県豊後高田市の若宮八幡神社の宮司を900年務める家に生まれ,神職資格を持つ。
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 先日,事業用の物件の賃料の消費税について,今年の3月31日までに賃貸借契約を締結してれば,次の更新までは10月以降も税率8%だという話を書きました。

 で,うちの事務所は,今年1月に更新したから,10%になるのは,2022年からで,ラッキー感があるとも書きました。

 これはぬか喜びでした。

 というのは,経過措置適用の要件として,「事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと」というのがあります。

 で,賃貸借契約書には,通常,事情の変更がある場合には,賃貸人が「協議の上」賃料の変更を求めることができるという条項が入っています。

 うちの事務所の契約書にもあります。

 「協議の上」ということは,一方的に変更をすることができないのですが,この場合も,「対価の額の変更を求めることができる旨の定め」があることになるということだったのです。

 そもそも,このような条項がなくても,求めることは自由ですし,一方的に変更できるわけではないので,協議の上・・・という条項は,あまり意味がないという感覚なのですが,これの有無が運命の分かれ目になることもあるんですね。

 まあ,なんだかんだで2%の違い,共同経営ゆえに2で割ると1%で,そんな大げさな話ではないですが(笑)

 そんなわけで,うちの事務所の賃料も今月から消費税10%でした・・・

 てか,そういうことだと,事務所賃料に経過措置の適用があるケースって,そんなに多くないんじゃないかと・・・・


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