保釈を取り消されるケースはどれくらいあるのか? | 弁護士吉成安友のブログ

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荒川区西日暮里に事務所を構える弁護士。
大分県豊後高田市の若宮八幡神社の宮司を900年務める家に生まれ,神職資格を持つ。
Rockな魂と仕事への情熱であらゆる分野で最強を目指し日々研鑽しています!

早くも1月が終わりました。

正月は例年と比べるとそこまで仕事をせずに大分のんびり過ごしましたが,その後は怒濤でした。

特に終盤は,連日深夜まで。

ようやく,もうちょいで一山超えそうです。

さて,昨年は,ゴーン氏も含めて,保釈中の被告人が逃亡したという報道が何件かあった記憶で,保釈についての世間の関心が高まっているといえます。

起訴されて勾留されているケースのうちどのくらいが保釈されているかというと,まだ昨年のデータは出ておりませんが,平成30年度は,勾留が51,833人で,保釈されたのが17,462人なので,3分の1ほどです。

こうしたデータは,裁判所のホームページの「司法統計」というページからみることができます。

ちなみに,平成30年に,私は,1件だけ国選で刑事事件を扱っており,起訴後に保釈請求が認められましたので,この17,462人のうちの1人が私の依頼者だったということになります。

で,この17,462人のうち,保釈を取り消された人がどれだけいるかというと,141人です。

比率でいうと,1%に満たない0.8%ということになります。

ちなみに,平成29年は,保釈されたのが17,297人で,取り消されたのが98人で,0.5%でした。

保釈の取消し理由は,逃亡だけでなく,罪証隠滅や保釈の条件を守らなかったことなどもあるのですが,昨年以前も保釈を取り消されるケースはそれなりあるが,比率としては1%にも満たないといったところなのです。




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