コロナばらまきは罪になるか | 弁護士吉成安友のブログ

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荒川区西日暮里に事務所を構える弁護士。
大分県豊後高田市の若宮八幡神社の宮司を900年務める家に生まれ,神職資格を持つ。
Rockな魂と仕事への情熱であらゆる分野で最強を目指し日々研鑽しています!

 新型コロナウィルスの陽性だった男が,コロナをばらまくといって,フィリピンパブを訪れていた件が大きな問題になっています。

 自分が陽性であることを知りながら,移る危険のある行為をして,人に移してしまっていたら,傷害罪に該当するといえます。

 実際,最高裁昭和27年6月6日判決は,

傷害罪は他人の身体の生理的機能を毀損するものである以上、その手段が何であるかを問はないのであり、本件のごとく暴行によらずに病毒を他人に感染させる場合にも成立するのである

としています。

 この最高裁の事案も,性病にかかっていた占い師が,かかっていることを認識していながら,占いをしてもらいにきたお客さんに,「あなたは処女性を失つている、小学校当時陰部をいたづらしたことがあるのなら将来立派な処女として結婚できるように自分がよけをしてあげる」などといって性的な行為をして,性病を移したというかなりクソな事案でした。

 ちなみに,フィリピンパブのケースでは,店との関係でも,業務ができなくしているところ,このご時世では,新型コロナウィルスに陽性である人間が店に行けば,業務ができなくなる認識があったといえそうで,威力業務妨害罪も成立しうると思われます。



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