社労士受験応援団!!

社労士を目指す人たちの勉強のヒントになるように過去問を交えながら、目指すは『合格』!!

永年 このブログをご覧いただき有難うございました!!

2014-08-23 06:23:59 | Weblog
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。

いよいよ本試験ですね。

私のこのブログもいよいよ本日で最後となりました!
長い間ご覧いただき、有難うございました。

今後は不定期になりますが、記事をアップしていきたいとおもいます。

皆様のご検討をお祈りしております。

みなさんの決意等ここで表明していただいてもいいかもしれませんね。


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健康保険 復習10 保険料の徴収について

2014-08-22 06:28:23 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。。


今年の復習問題です。本試験にむけて、勉強が進んでおりますか!?

やはり知識を定着させるためには、繰り返し問題を解くことしかありません。



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それでは本日の問題です。


4月1日に就職し被保険者資格を取得して4月15日に退職した者が、4月25日に同じ報酬月額で再就職し資格を取得した場合、4月分の保険料は2か月分算定される。

_______________________________________________________________________


答え 「 ○ 」 S19.6.6保発363号。

この設問の通り正しいですね。
保険料の徴収は「月を単位」とし資格を『取得した月』から、『喪失した月の前月』までについてでしたね。また、資格を取得した月にさらにその資格を喪失した場合は、その月は「1か月分」の保険料が徴収され、さらに同一月内に資格の得喪が2回以上に及ぶ場合は、その月について2回以上保険料が徴収されることがあります。

この保険料の徴収について注意したいのは、『資格喪失日と退職日は異なる』ということを確認しておいてください。「退職日の翌日」が資格喪失日となります。したがって3月31日退職ですと喪失日は4月1日となり、3月分の保険料が徴収されることになります。

保険料については『月』を単位として徴収され、資格を取得した月から資格を喪失した月の前月までについて徴収されます。したがって、資格取得日が月の最終日であってもその月分の保険料は徴収され、資格喪失日が月の最終日であっても原則としてその月分の保険料は徴収されません。



では次の問題です。


特例退職被保険者が、刑事施設、労役場等に拘禁されたときは、一般被保険者に適用される保険料徴収の特例が適用されず、保険料が徴収される。

_________________________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第158条

設問の通り正しいですね。

この設問の特例退職被保険者だけでなく、任意継続被保険者についても保険料が徴収されますので注意してください。
又、育児休業をしている期間であっても、特例退職被保険者、任意継続被保険者は保険料の徴収がおこなわれます。



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当日の持参物の確認と決意表明をしてみては?

2014-08-21 08:23:06 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。

いよいよ本試験も近づいてきましたね。
いまは、体調の管理と、当日持参する物の確認を今日から行ってください。
前日だけでは絶対に不安になって、試験当日を迎えてしまいますので、まず今日準備をして、明日の金曜日に今一度確認を行う。
そして再度金曜日に準備をして土曜日を迎えると、不安なく試験当日を迎えることができます。

みなさんの決意等ここで表明していただいてもいいかもしれませんね。


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健康保険 復習9 保険給付の制限・不正利得の徴収について

2014-08-21 05:27:59 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。
平成25年の問題で不正利得は保険給付の制限について、出題されていましたので、今日は平成25年の問題です。


偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、保険者はその者からその給付の価額の全部または一部を徴収することができるが、その場合の「全部または一部」とは、偽りその他不正行為によって受けた分が保険給付の一部であることが考えられるので、全部又は一部とされたものであって、偽りその他不正行為によって受けた分はすべて徴収することができるという趣旨である。

____________________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第58条第1項 S32.9.2保発123号

設問の通り正しいですね。

これに関連して、保険医療機関もしくは保険薬局又は指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する費用の支払その他の支払を受けたときは、保険者は、保険医療機関もしくは保険薬局又は指定訪問看護事業者に対して、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に『100分の40』を乗じて得た額を支払わせることができます。


では次の問題です。


被保険者が道路交通法規違反によって処罰されるべき行為中に起こした事故により死亡した場合、健康保険法ぢ116条に定める給付制限事由に該当するものとして、埋葬料は支給されない。


___________________________________________________________________

答え 「 × 」 法第116条 S35.4.27 保文発3030号

これは通達からの出題ですから戸惑われた方もいらっしゃったでしょうね。
自殺の場合と同様に給付制限されることなく埋葬料が支給されることになりますので、この設問は誤りとなります。


では次も平成25年の問題です。


被保険者等が、故意に給付事由を生じさせた場合は、その給付事由についての保険給付は行われないことと規定されているが、自殺未遂による傷病について、その傷病の発生が精神疾患等に起因するものと認められる場合は、保険給付の対象となる。

____________________________________________________________________

答え 「 ○ 」 法第116条 S13.2.10社庶131号

これも通達ですね。


ここで自殺に関する通達をあと一つご紹介しておきましょう。

自殺未遂による傷病に関しては、療養の給付又は傷病手当金は支給しない。(S11.1.9保規384号)



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健康保険 復習8 資格喪失後の継続給付について

2014-08-20 06:12:28 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。


被保険者の資格を喪失した日[( A )の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日]の前日まで( B )被保険者[( A )又は( C )である被保険者を除く。]であった者であって、その資格を喪失した際に( D )の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して( E )からその給付を受けることができる。

___________________________________________________________


答え 法第104条

A : 任意継続被保険者
B : 引き続き1年以上
C : 共済組合の組合員
D : 傷病手当金又は出産手当金
E : 同一の保険者



では次の問題です。


資格喪失後継続して傷病手当金の支給を受けていた者が一旦稼働して傷病手当金が不支給となった場合には、引き続き保険診療を受けており、治癒していないと認められる場合であれば、その後更に労務不能となったときに、傷病手当金の支給が再開される。

____________________________________________________________


答え 「 × 」 S26.5.1保文発1346号。

資格喪失後の給付は『継続して受けている』ことが条件となっています。したがって資格喪失後継続して傷病手当金の支給を受けている者については、保険診療を受けていても『一旦稼働して傷病手当金が不支給となったとき』は、完全に治癒であると否とを問わず、その後再度労務不能となっても傷病手当金の支給は復活されませんので、この設問は誤りとなります。


では更に次の問題です。
こちらも平成25年の問題です。


任意適用事業所で引き続き1年以上被保険者であった者が、任意包括脱退により被保険者資格を喪失し、その6か月以内に出産したとき、出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることはできない。


_________________________________________________________

答え 「 × 」法第106条

今一度テキストで条文を確認してみてください。

条文は『1年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6か月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。』とされており、資格喪失事由については規定されておりません。

したがって任意包括脱退により被保険者資格を喪失した場合であっても、条文の要件に該当しておれば資格喪失後の出産育児一時金の支給を受けることができますので、誤りとなります。

尚、資格喪失後6か月以内に出産予定日があった者でも、6か月経過後に出産したときは、資格喪失後の出産育児一時金の支給を受けることはできませんので、注意してくださいね。




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健康保険 復習7 傷病手当金について

2014-08-19 06:05:00 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。


療養の給付の対象とならない整形手術を自費で受けたことにより、労務に服することができなかった場合には、傷病手当金の支給は行われない。

___________________________________________________________


答え 「 ○ 」 S4.6.29保理1704号

この設問の「療養の給付の対象とならない整形手術」とは、「美容整形手術等」ということがこの通達で示されています。この場合ですと、労務不能についての証明があったとしても支給されません。

この通達と対比し別の通達をここで紹介しておきます。

保険給付としての療養の給付を受けている場合に限らず、自費で傷病の療養を行った場合でも、この間労務不能であることについて相当の証明があるときは、傷病手当金は支給される。

この通達について、平成25年の本試験で次のように出題されていましたね。
「傷病手当金は、療養のために労務に服することが出来なかった場合に支給するもので、その療養は必ずしも保険医の診療を受けた場合のみとは限らない。」

この設問は正解ですね。


では次の問題です。


労働安全衛生法の規定によって伝染の恐れがある保菌者に対し事業主が休業を命じた場合、その症状から労務不能と認められないときは、傷病手当金が支給されない。

______________________________________________________________


答え 「 ○ 」 S25.2.15保文発320号。

この設問中に「伝染の恐れ」とありますので重い病気と思ってしまいますが、『風邪』のこれの対象となります。

これに対して未出題の通達として『病原体保有者が隔離収容等のため、労務に服することができないときは、傷病手当金の支給対象となる。』(S29.10.25保発261号)

こちらは『隔離収容』ということですので、強制的に隔離されてしまいますので働きたくても働けない状態になりますんで、傷病手当金の支給対象となります。



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健康保険 復習6 療養費について

2014-08-18 05:53:29 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。



交通事故等のやむを得ない理由により保険診療を行わない医療機関で診療を受けた場合の療養費の額は、当該療養に要した費用の額から一部負担金の額を控除した額及び食事療養または生活療養に要する費用から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額で統一されている。

_______________________________________________________________


答え 「 × 」 法第87条第2項。


この設問はうっかりしていると間違えてしまう典型的な引掛け問題ですね。

単純に、一部負担金や食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額が戻るのではなく、最終的は、『保険者が定める』ことになっていますので、この設問は誤りとなります。



では次の出題です。



被保険者が療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に代えて療養費の支給を受けることを希望した場合、保険者は療養の給付等に代えて療養費を支給しなくてはならない。

________________________________________________________________


答え 「 × 」 法第87条第1項

療養費については、『保険者は療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給もしくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる』時に支給されるものですので、被保険者が希望した場合であっても療養費が支給されることはありませんので、誤りとなります。


ではさらに次の問題です。


事業主が被保険者資格取得届の届出を怠った場合においては、その間に保険医療機関で受診しても被保険者の身分を証明しえない状態であるので、療養費の対象となる。

_______________________________________________________
_________

答え 「 ○ 」 法第87条 S3.4.30保理発1089号

設問の通り正しいですね。

このほかに療養の給付をおこなうことが困難であると認める場合として、
1、無医村のため、緊急の場合に応急処置として売薬を服用したとき。
2、国外で診療をうけたとき




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健康保険 復習5 標準報酬について

2014-08-16 07:04:03 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。

今日の問題は平成25年に出題された問題です。


標準報酬月額の定時決定等における支払基礎日数の取り扱いとして、月給者で欠勤日数に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、就業規則、給与規定等に基づき、事業所が定めた日数から当該欠勤日数を控除した日数を支払基礎日数とする。


_____________________________________________________________

答え 「 ○ 」 法第41条 H18.5.12庁保険発0512001号

結構厳しい問題でしたね。これも通達からの出題でした。

定時決定における支払基礎日数の算定については、次のようにされています。
1、月給者については、各月の暦日数による
2、月給者で欠勤日数に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、就業規則、給与規定等に基づき事業所が定めた日数から当該欠勤日数を控除した日数による
3、日給者については、各月の出勤日数による

従いましてこの設問は正しいですね。


では次も平成25年の問題です。


育児休業等終了時の標準報酬月額の改定は、標準報酬月額に2等級以上の差が生じていなくても行うことができるが、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3か月間のいずれかの月に報酬支払の基礎となった日数が17日未満の月がある場合は、当該改定をおこなうことができない。

_________________________________________________________________

答え 「 × 」 法第43条の2

育児休業等を終了した際の改定のポイントは以下の2点ですね。
1、随時改定と異なり、標準報酬月額が2等級以上変動しない場合であっても、被保険者の申出により、改定が行われる。
2、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除いて、育児休業等を終了した際の改定が行われる。

ここで随時改定の要件を改めてまとめておきます。
1、固定的賃金の変動又は賃金体系の変更があったこと。
2、変動月以後継続した3月間のいずれの月も報酬支払基礎日数が17日以上であること。
3、随時改定の規定により算定した額による等級と従前の等級との間に2等級以上の差が生じていること。




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健康保険 復習4 資格取得・喪失について

2014-08-15 07:25:41 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。


新たに企業に使用されることとなった者が、企業の内規により一定期間が試用期間となっていて、その終了時まで辞令が発せられず、その間の賃金額が試用期間後の賃金額と異なっている場合、健康保険の被保険者の資格は試用期間終了時に取得する。
_____________________________________________________________


答え 「 × 」 S26.11.28保文発5177号

まず被保険者資格の取得時期について確認しましょう。以下のいずれかに該当する日から資格を取得することになります。
1、適用事業所に使用されるに至った日。
2、その使用される事業所が適用事業所となった日。
3、適用除外の事由に該当しなくなった日。

そしてこの設問に照らしてみると、「試用期間終了時」に資格を取得するのではなく、「新たに企業に使用されることになった日」に資格を取得することになります。
つまり一定期間は臨時的又は試みに使用する場合であっても、『雇入れ当初』より被保険者となりますのでこの設問は誤りとなります。

尚、同じような内容で表現が異なる通達もありますのでここで紹介しておきます。
「新たに使用される者が、当初から自宅待機とされた場合であって、雇用契約が成立しており、かつ、休業手当等が支払われるときは、当該休業手当等の支払の対象となった日の初日に被保険者の資格を取得する。」


では次の問題です。


特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が、退職後引き続き再雇用された場合、使用関係はいったん中断したものとして被保険者資格を喪失させることができる。

_____________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第36条、H22.6.10保保発0610第1号

設問の通り正しいですね。一般に退職後継続して再雇用されますと退職前よりも給与が大幅に下がります。すると随時改定の扱いとなりますが、こうすると標準報酬月額が変わるのが4月目からとなり、3月間は実際には給与が下がっているにもかかわらず保険料は給与が下がる前の標準報酬月額を基に計算されてしまいます。

その為この設問の場合では、資格の喪失取得が生じたものとして取り扱い、資格取得時決定により標準報酬月額を下げることにしています。



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健康保険 復習3 被保険者について

2014-08-14 07:02:13 | 今日の問題
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法人の代表者または業務執行権者については、法人に使用される者ではないので、法人から報酬を受けている場合であっても、被保険者として扱うことはできない。

______________________________________________________________

答え 「 × 」 S24.7.28 保発74号

設問の法人の代表者(理事、監事、取締役、代表社員等を含む)又は業務執行者で法人から労働の対償として報酬を受けている者は、その法人に使用される者として被保険者の資格を取得しますので誤りとなります。

尚、法人でない社団又は組合の総裁、会長及び組合長等その団体の理事の地位びある者についても同様に取り扱われますので、こちらも注意してくださいね。


では次の問題です。


60日間の期間を定めて雇用される者が、その期間中に負傷し休業のまま引き続き60日を超えて使用関係が存在し、負傷の治癒後に労務に服することが見込まれるときは、61日目から被保険者の資格を取得する。


______________________________________________________________

答え 「 ○ 」 S5.8.6保規344号。

設問の通り正しいですね。

この設問は「2か月以内の期間を定めて使用される者」に該当しますので、61日目から被保険者の資格を取得することになります。


では次の問題です。これは平成21年に新しく通達がでていたのですが、平成22年23年と出題されていませんでしたので、気になっていた通達でした。


短時間正社員の健康保険の適用については、1、労働契約、就業規則及び給与規定等に、短時間正社員に係る規定がある。2、期間の定めのない労働契約が締結されている。3、給与規定等における、時間当たり基本給及び賞与・退職金等の算定方法が同一事業所に雇用されている同種フルタイムの正規型の労働者と同等である場合であって、かつ、就労実態も当該諸規定に即したものとなっているといった就労形態、職務内容等をもとに判断することとなっている。

_____________________________________________________________


答え 「 ○ 」 H21.6.30保保発0630001号

設問の通り正しいですね。



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健康保険 復習2 適用事業所について

2014-08-13 06:34:45 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。



常時10人の従業員を使用している個人経営の飲食業の事業所は強制適用事業所とならないが、常時3人の従業員を使用している法人である土木、建築等の事業所は強制適用事業所となる。


_______________________________________________________
________

答え 「 ○ 」 法第3条第3項。

設問の通り正しいですね。

強制適用事業所となるのは、
1、適用業種であって、常時5人以上の従業員を使用するもの。
2国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの。

これに対して、次の事業に係る事業所は原則として健康保険の適用はありません。
1、適用業種の事業で、「常時5人未満」の従業員を使用する「個人経営」の事業に係る事業所。
2、任意適用業種(農林水産業、理容・美容業、映画の興行の事業、旅館、料理店、飲食店等の接客娯楽業、会計士、社会保険労務士等の法務業、宗教業)の事業で、「個人経営」の事業(従業員数は問いません。)に書かr事業所。

したがってこの設問は正しいですね。

尚、過去問で『常時5人以上』という従業員の算定について問われていますね。
この算定は、健康保険の被保険者となるべき者だけでなく、適用除外者であっても、その事業所に常時使用される者については含まれますので、注意しておきたいですね。


では次の問題です。



適用事業所の事業主は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、2週間以内に、所定の事項を記載した届書に、雇用保険適用事業所廃止届事業主控の写または解散登記の記載がある登記簿謄本の写を添付して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。


_______________________________________________________________

答え 「 × 」 則第20条第1項。

新規適用事業所の届出や適用事業所に該当しなくなった場合の届出の期間は『5日以内』ですので、この設問は誤りですね。
この問題は平成17年に出題された問題ですが、昨年の出題でも同じ論点で出題されていましたね。


ではさらに次の問題です。


従業員が15人の個人経営の理髪店で、被保険者となるべき者の2分の1以上が希望した場合には、事業主に速やかに適用事業所とするべき義務が生じる。

_________________________________________________________________


答え 「 × 」 法第31条

任意適用事業所の認可及びその取消の認可に申請については、事業主の権限とされていますので、この設問のように被保険者となるべき者の2分の1以上が希望したとしても、又、被保険者の4分の3以上が脱退を希望しても事業主にはこれに応ずる義務はありませんので、この設問は誤りとなります。



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健康保険 復習1 健康保険組合

2014-08-12 06:15:15 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。



2人以上の事業主が共同して健康保険組合を設立する場合には、それぞれ適用事業所の被保険者の2分の1以上の同意を得る必要がある。


_____________________________________________________________

答 「 ○ 」 法第11条第2項、令第1条第2項、法第12条第1項、第2項

健康保険組合設立の為の手続きに関しての出題ですが、この設立の同意ですが事業主だけの同意だけでは設立することが出来ず、設問のようにそれぞれの適用事業所の被保険者の2分の1以上の同意が必要です。
そして、規約を作成し厚生労働大臣の認可を受ける必要があります。
この際には労働組合の同意は不要です。
この厚生労働大臣の設立の認可については、地方厚生局長・地方厚生支局長には委任されていませんので注意してください。
尚、この設問の組合を設立する為の被保険者数は合算して3000人以上必要でしたね。



では次の問題です。



健康保険組合の設立時の保険料率は、設立の認可後に組合会が定める。

_____________________________________________________________

答 「 × 」 則第3条第1項

先ほどの問題の解説にも触れましたが、健康保険組合の設立には厚生労働大臣の認可が必要ですが、その時に添付する申請書類の一つに一般保険料率及び介護保険料率に関する書類があります。
つまり「設立の認可後」に組合会が決めるのではなく、「設立の申請までに」事業主が定めることになっていますので、この設問は誤りとなります。
また、設立後に保険料率を変更する場合には、組合会の議決が必要となり、そしてこの保険料率に関する事項は規約に定められていますので、規約を変更しない限り保険料率の変更はできません。

全国健康保険協会の定款の変更について触れましたが、健康保険組合の場合にも、規約の変更については、原則は厚生労働大臣の認可が必要ですが、一部届出ればよい事項もあります。
昨年の本試験では、事務所の所在地の変更について、「届出て認可を受けなければならない」という形で誤りの問題が出題されていました。



ではさらに問題です。


健康保険組合は、毎年度、事業計画及び予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


______________________________________________________________


答え 「 × 」 令第16条第1項


結構厳しい問題ではないでしょうか。
ただ、全国健康保険協会の場合と比較して押さえている人にとっては、『ラッキー』と感じたのではないでしょうか。

健康保険組合の場合は、『毎年度、収入支出の予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。予算を変更したときも同様である。』となっており、全国健康保険協会の場合は、『毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、当該事業年度開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも同様である。』

このように、全国健康保険協会の場合と健康保険組合の場合とで、異なっている例がありますので、ここは必ず一覧表をつくって押さえておく方がいいでしょうね。

引掛け問題としては、非常に作成しやすい個所です。



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雇用保険 復習8 高年齢雇用継続給付について

2014-08-11 06:14:43 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。


事業主は、当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者。)との書面による協定がないときであっても、所定の要件を満たすことにより、被保険者に代わって、支給申請を行うべき月ごとに、高年齢雇用継続給付支給申請書の提出をすることができる。


_____________________________________________________________________


答え 「 × 」 法第61条、則第101条の8

労働組合等との間に書面による協定がなければ、事業主は、被保険者に代わって手続きを行うことはできませんので、この設問は誤りですね。
尚、育児休業給付金、介護休業給付金の支給申請についても同様ですので、ここで押さえておいてくださいね。


では次の問題です。


高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請に記載された事項については、事業主の証明を受けなければならない。

___________________________________________________________________

答え 「 ○ 」 法第61条、則第101条の5第9項

設問の通り正しいですね。
多分この論点は過去になかったので、戸惑われたかもしれませんが、他の設問からこれが正解と導けるとおもいます。
また先程の問題と同様に、育児休業給付金や介護休業給付金にも同様の規定がありますので、注意してください。




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雇用保険 復習7 給付制限について

2014-08-09 06:23:15 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。


基本手当の受給資格に係る離職の理由により給付制限が行われたために、当該給付制限に伴う受給期間の延長が行われた場合であって、基本手当を受給している間に疾病を理由に受給期間の延長がなされた場合であっても、受給期間が4年を超えることはない。

___________________________________________________________________


答え 「 × 」 法第33条第3項。

原則として、妊娠、出産、育児等による受給期間の延長は4年を超えることはありませんでしたが、「離職理由に基づく給付制限に係る受給期間の延長の特例」が適用される場合には、4年を超えることがありますので誤りとなります。


では次の問題です。


公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受講している期間について訓練延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由なく公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合には、その拒んだ日以後、基本手当は支給されない。

___________________________________________________________________


答え 「 × 」 法第32条第1項。

この設問の訓練延長給付を『受講中』については紹介を拒否した場合、「その拒んだ日から起算して1か月間」は基本手当は支給されませんので誤りですね。また『待期中』の場合も同様です。

これに対して『終了後手当』については「その拒んだ日以後」基本手当は支給されないことになっています。
この論点について、平成23年に次の問題が、正しい設問として出題されております。

『受給資格者が、公共職業安定所から紹介された職業に就くことを正当な理由なく拒否した場合、その拒んだ日から起算して1か月間は、基本手当が支給されない。』

この給付制限については、今一度テキストで確認しておく必要がありますよ。




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雇用保険 復習6 特定受給資格者について

2014-08-08 06:02:42 | 今日の問題
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勤務先の会社について破産又は会社更生法の手続きが開始されたことに伴い離職した者は特定受給資格者に該当するが、民事再生手続の開始に伴い離職した者は特定受給資格者に該当しない。

_________________________________________________________________


答え 「 × 」 

特定受給資格者に関しては、細かい点まで試験に出題されますので、必ずテキストで確認しておいてくださいね。また数字も選択式、択一式の両方でも押さえる点です。

この設問の民事再生手続の場合も特定受給資格者に該当しますので、誤りとなります。

尚、再建型の倒産手続きの場合は、民事再生計画や会社更生計画が決定されるまでの間に離職を事業主に申し出た場合が、特定受給資格者に該当します。


では次の問題です。


賃金(退職手当を除く。)の額を3で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかった月が通算して2か月以上となったため退職した者は、特定受給資格者となる。

________________________________________________________________


答え 「 × 」 

『通算して2か月』ではなく正しくは『引き続き2か月』ですね。
この『3』と『2』という数字も大切ですので押さえておいてくださいね。



ではさらに問題です。


事業所の業務が法令に違反したために離職した者は、事業主が行政機関から違反状態の是正を命じられてたにもかかわらず合理的期間内にこれに従わなかった事実が認められる場合にのみ、特定受給資格者となる。

____________________________________________________

答え 「 × 」 法大23条第2項第2号、則第36条第11号

事業所の業務が法令に違反したために離職した者は、設問の場合に該当しなくても、特定受給資格者となりますので、誤りとなります。



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