住宅ローンの 返済が困難になってきた方の変更相談に応じる基準 | 資金繰り 事業再生 M&Aアーク司法書士法人@代表社員 李 永鍋(リ ヨンファ)のブログ

住宅金融支援機構で取り扱っている住宅ローンの

返済が困難になってきた方の変更相談に応じる基準を示しています。

次の3つの項目に該当する方



1.最近の不況による倒産などの勤務先の事情により返済が困難である。

2.返済方法の変更により、今後の返済を継続できる見込みがある。

3.住宅ローンの年間総返済額の年収に対する割合が30%~45%(年収
  により変動)を超え、年収の減少割合が20%以上ある。


以上の場合、返済期間が最長で15年延長できます。

さらに、失業中の方もしくは収入が20%以上減少した方は

元金据置で金利のみの返済を3年間設定することができます。


また、お子様の進学や入院のよる

医療費等の一定期間支出の増加が見込まれる場合の返済額

の一時減額や不況の影響でボーナス支給額が減少し、ボーナス月の返済が難しい場合等も相談を行っています。

具体的な相談や申請手続きに関しては、

取り扱い金融機関にご連絡ください。