元国税・税法研究者・東大卒税理士の圧倒的税制解説~税理士の武器~

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難しい税法もなんのその!組織再編成税制、連結納税、グループ
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先日、日本生命様でセミナーを実施。

やはり大きな会場は違うという感想。


部屋がきれいすぎる!





告知期間1週間程度にもかかわらず、15名程度

ものお客様が来てくれました!日本生命様の

集客力は本当にスゴイ!


加えて、日本生命様の職員様も熱心に聴講いただき、

誠にありがたい限りです!!


肝心のセミナーの内容ですが、中小企業診断士の

先生も見えて、こんなお言葉まで頂戴しました。


久しぶりに重量級セミナーを拝聴できて、大変満足しました。

このようなセミナーは、中堅&中小企業オーナー様に是非

聞いていただきたいと思います。オーナーの皆様は、逃げ腰な

顧問税理士の横で、税務調査にいつもビクビクしている現状です。


経営者様向けにもセミナーをやって行こう!

好評のこの流れをビジネスに生かしたいものです









元国税・税法研究者・東大卒税理士の圧倒的税制解説~税理士の武器~



前回までの続き。以上を踏まえると、無利息

貸付けとグループ法人税制を活用したスキームは、



否認するには無理がある



と考えられる。受贈益課税を行う、とした以上、

法人税法22条の解釈変更をもたらすことは

国税庁も納得の上でのこと、ととらざるを得ないし、

何より国税庁の明確な見解が出ている以上、



信義則の観点



からも問題は残るだろう。





というわけで、グループ法人税制において

利息貸付けをうまく活用すれば、否認

しようのない節税ができる、と結論付けざる

を得ない。こういう場合に、



グループ法人税制の

行為計算否認がない



ことが、安易な節税につながるわけである。





ところで、少し話は変わるが、税務当局は行

計算否認規定によらず、安易な節税を否認する

ことがある。その典型例として、匿名組合を

活用した租税回避事案がある。



この事案において、税務当局は、



匿名組合ではなく、任意組合

であるとして否



をしようとし、学者も裁判官も、匿名組合と

任意組合の相違について論じていたが、実務に

おいてはここはあまり重要ではない。重要

なのは、合法的な取引を行為計算否認なく

否認するためには、



別に真実の法律行為がある



ということを立証する必要があるということ。

具体的には、外形上匿名組合だけど、実質は

任意組合だから、



実質課税を行う



というロジックが成立するわけである。この

ロジックを成立させるためには、民法でいう

ところの、



通謀虚偽表示



を立証しなければならない。つまり、国を

する目的(税金を少なくする)で、真実

とは異なる法律行為を行った、という主張を

行うわけである。





私見であるが、税制の世界で通謀虚偽表示を

立証するには、



スキームが複雑



という要件が必要になる。スキームが複雑と

いうことは、真実の法律行為を隠す、という

ことが読み取れる。よって、



シンプルなスキームだと

否認はできない



というのが私の結論。無利息貸付けスキーム

は複雑か、と聞かれれば、シンプルとしか

えようがないわけで、そもそも否認は

難しいと言わざるを得ないだろう。



















































同族会社の行為計算否認規定を読み解く場合、



① 同族・非同族説

② 経済的合理説



という2つのアプローチからものを見る必要

があり、税務当局としては、②の立場に立っ

いる模様。



①について。「同族」会社の行為計算否認規定

だから、



非同族会社ならやらない



ことを立証しない限り、この規定を適用する

ことはできない、とする考え方。同族会社は

オーナーの力が強いため、法の濫用が可能、

という考え方から同族会社に関する各種法人税法の

規定は設けられているはず。この考え方に近いのが、

①なのだ。





次に、②について同族会社は置いといて、

の取引が



経済的に合理性がない

⇒租税回避オンリーの目的



と評価されれば、行為計算否認規定を適用しても

問題ないとする考え方。この考え方からすれば、

同族会社というのは、単に法の適用範囲を絞る

という意味しかないものとなり、執行はしやすい

と考える。





私見であるが、②の方が現行の社会経済情勢

に即していると考える。というのも、同族会

だから租税回避を行う、という議論はあま

意味がないと考えるからだ。むしろ、



節税商品を作り、販売する



業者も多い昨今、同族会社だから租税回避行為を

行う、というロジックは必ずしも妥当しないと

考える。





では本題。無利息貸付けスキームを否認する

とした場合、同族会社の行為計算否認を当て

はめるとすれば、



①については適用可能性は

ゼロではない

②については、適用を排除すべき



と考える。①に立った場合、必ず節税になる

のはグループ法人税制の適用会社であり、

れらは同族会社に該当するから、



非同族会社が同様のスキームを

実施するとは考え難い



と考える。しかしながら、無利息貸付けにつ

いては、同族会社の行為計算否認規定によら

ず、


寄附金で解決する



というスタンスをとってきたため、仮に適用

するとすれば、



従来の税務行政の矛盾が大きく

クローズアップされる結果になる



ことは言うまでもない。










(以下次回)













































去る11月5日、東京法律会計士業交流会で、「税務調査対策」

に関するセミナーを実施しました。

今回のセミナーのテーマは、①節税の前にやるべきこと

税務調査を有利に導く魔法の言葉、という二本立てです。



元国税・税法研究者・東大卒税理士の圧倒的税制解説~税理士の武器~


お客様から真剣に聞いていただき、講師の私も大感激。


もったいないことに、以下のようなお言葉もいただきました!

①ベールに包まれた国税組織での体験を生かした話から、

 やるべき調査対策と注意点がよくわかりました。また、

 実践編などの話を楽しみにしています。



②税務調査の裏側からの心強い味方です。

③元国税庁の方ということだったので、なかなか聞けない

 税務署側の話を、聞くことが出来ました。仕事柄、

中小企業とお付き合いすることが多いので、大変参考に

なりました。

松嶋先生のセミナーは、税理士でない私にも非常にわかり

 やすく、税務署の現職時代の体験を生かした調査対策を

 解説いただけましたので、楽しく聞くことができました。

 今後も楽しみにしています。


⑤税務職員の経験を生かした話に加え、法律家としての見地

 からもコメントがあったため、弁護士から見ても非常に

 納得のいく話であり、参考になった。


また頑張ります!!





先日の続き。法人税法22条を拡大解釈すれば、

債務確定基準から、無利息貸付けスキームを

否認することは不可能ではないと考える。





しかし、この場合には仕訳が切れないことと

なる問題があるが、それ以上に、



信義則



という問題が残る。先日引用した国税庁の通達の

趣旨説明からして、無利息貸付けを受けた側で

支払利息を認識することは明言されているわけ

である。それを認識しないこととなれば、

国税庁の解説を信用した納税者を裏切

結果になると考える。





信義則と言えば、



ストック・オプションの課税関係



が思い出されよう。給与課税か一時所得課税

課でもめ、見解を



一時所得⇒給与所得



とし、納税者に多大な迷惑をかけた上、加算

まで賦課しようとしたありえない税務行政

思い出される。



この事案、



加算税をかけない正当な理由



を認めた判決ではあるけれども、このような

行政そのものが許されていいわけではないから、

相当の批判がなされているのは周知のとおり。

これと同じ問題は出てくるだろう。





そもそも、信義則を使って合法的な取引を

認するとした場合には、



資産家など、特定層だけが

可能な安易な節税OK

なることによる、課税の不平等



が評価されるときに限定されると考える。

まで説明したスキームは、



単なる立法の不備



にすぎないわけで、これが国民全体にとって

不利益となるのであれば、当然立法の措置に

より解決すべき問題と言えよう。このため、



信義則の観点からはこの

スキームは否認できない



と考えられる。





最後に残ったのが、行為計算否認規定。

これは、



同族会社の行為計算否認



でどこまで対応しうるのか、が問題になる。



(以下次回)



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先日の続き。黒字会社を使わずとも、元金部分は

他の完全支配会社から赤字会社に寄附させれば

いいわけで、無利息貸付けが行われれば、当然、

黒字会社の利益は赤字会社に付け替えられる

ことになる。



以前も述べたが、法人税法22条の解釈とし

ては、



無利息貸付けを受けた側では

課税が起こらな

⇒支払利息も認識されない



というのがスタンス。法人税法22条3項の

販売費及び一般管理費は、



債務確定基準



で認識されるわけであり、債務が確定した利

息はゼロ円だから、22条3項の考え方からす

れば、支払利息は計上されないことになる。





問題点は、改正後の取扱いについて、通達の

趣旨説明で国税庁が、



支払利息の認識をOK



としている点。



子会社が負担すべき費用に相当する金額を

会社が負担した場合で、その負担した金額が

親会社において寄附金の額に該当するときで

あっても、子会社においては当該費用の額と

受贈益の額が相殺され、所得金額に影響がな

いことから、あえて両建て処理を行わないこ

としても法人税の課税所得の計算上特段問題は

生じていなかったところです。



とし、子会社が負担すべき費用とは支払利息

のわけで、ここまで言ってしまえば、



信義則の観点からも否認は難しい



ということにもなろう。





話は変わるが、法人税の世界で合法的な節税

スキームを否認する場合、とりうる方法とし

ては、



① 法人税法22条を拡大解釈

  する

② 信義則や、民法の理屈を

  使う

③ 行為計算否認規定を使う



という3パターンに大別される。順にみて

こう。



①について。これは、旺文社事件などで取ら

れた方法で、法人税法22条は益金をかなり

広めに規定しているから、取引の利益を何と

か法人税法22条2項の益金とし、課税しよ

うというもの。グループ法人間の無利息貸付

けで問題になるのは、



支払利息、すなわち損金



であるから、攻めるとすれば、先ほど述べた



債務確定基準



からのアプローチになろう。ただし、仮に

税側が勝訴したとして、



受贈益に対応する仕訳項目



という問題が残る。



(以下次回)




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法人を調査する場合、無利息貸付けをする側

に課税があった方がやりやすい。というのも、

無利息貸付けの元金部分は、


貸付けを行う側では資産で計上し、

受ける側では債務処理


しているからだ。調査は税金を取ることが重

なので、負債はあまり着目しない。着目するのは、

利益につながる資産なのである。



加えて、貸付けを受けた側で課税が起こると

すれば、以下のような仕訳を認識することに

なろう。


支払利息 ×× 受贈益××


貸付けである以上、利息として認識せざるを

得ない。こうなれば、受贈益で課税が起こる

反面、利息という損金を認識せざるを得ない

わけで、結果として課税は起こらない、とい

う結論になるわけだ。


法人を調査する場合、無利息貸付けを受けた

ことを発見しても、追徴につながらなければ

意味はない。こういう事情があって、無利息

貸付けをした側に課税が起こるとしたもの。

仕訳で考えると、


寄附金 ×× 受取利息 ××

寄附金の不算入 ○○ 寄附金 ○○


つまり、受取利息と損金算入部分の差額が課

税対象となる、という理屈が成り立つから、

敢えて貸付けをした側に課税が起こるとした

わけである。



話を戻そう。今回の改正の結果、無利息貸付

を受けた側で支払利息と受贈益を認識するという

仕組みに変わったのであるが、これとグループ

法人税制を利用した節税が考えられる。


例えば、グループ法人税制の適用を受ける赤

字のA社が、黒字のB社に無利息貸付けを行

うこととする。利息を100とすれば、以下の

仕訳が成立する。


A


寄附金 100 受取利息 100

⇒寄附金は全額損金不算入のため、


100
利益


B


支払利息 100 受贈益 100

⇒受贈益は全額益金不算入のため、


100
損失


A社は赤字、B社は黒字のため、黒字会社の

利益を赤字会社に合法的に付け替える結果が

生ずる。当然のことながら、税務当局として

はこの取引を否認したいと考えるだろうが、


グループ法人税制に係る

行為計算否認


がないことが、これまたネックとなる。


(以下次回)





















グループ法人間の寄附金税制については、

う一つ重要な論点がある。それは、



この規定が法人税法22条の

あり方を大きく修正させた



という点。





平成22年度税制改正においては、寄附金を

受ける側、即ち受贈益を認識する側では益金

不算入となるため、新しく



受贈益の益金不算入



という規定が設けられるにいたった。この規

定における受贈益の意義は、



寄附金の定義と正反対



となっている。このため、



経済的な利益の無償の供与



が受贈益となることが規定されているわけで

ある。





受贈益の益金不算入は、



受贈益は原則益金算入される



ことを前提に制度が作られている。つまり、

原則的に益金に算入されるから、法人税法に

おける



別段の定め



が必要になる、という構造。ここが問題なのだ。



現行の法人税法を前提とした場合、受贈益が

益金算入される根拠規定は、



法人税法22条しかない



わけである。このため、法人税法22条を検

討してみると、経済的な利益の無償の供与は

益金に算入されない、と解さざるを得ない。

これは、法人税法22条の解釈について述べ

た、先日のブログ にも述べたとおり。



よく言われることとして、金銭の無利息貸付

けの話がある。この場合、



無利息貸付けをした側に益金が

立ち、無利息貸付けを受けた側には

処理が発生しない



という構造になっている。かなり逆説的な話

なのだが、法人税法は、



利息を取らなかったことによる

逸失利益を所得と考え、利息を

支払わずに済んだ利益を所

としては捉えない





という考え方をとっている。この理由は、



法人税の調査の都合



が勘案されたものと思う。






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先日の続き。日本の法人税制は、大企業にも

等しく適用される。大企業にも適用されると

いうことは、株主が数千人いるような企業で

も、中小企業と同様の課税がなされるわけで

ある。



ここで重要なのは、数千人いるような会社の

場合、



法人の課税関係をダイレクトに

株主に影響させることはそもそも

不可能



という点。法人擬制説に立つ場合、法人は存

せず、株主の所得の前取りとして法人税が位置

づけられることになる。千人超も株主がいれば、

両者を等しく考えることは極めて難しい。





ところで、法人擬制説から導かれるのが、



配当控除



のわけであるが、全額の配当控除はそもそも

認められていないため、日本の法人税制は、

法人擬制説に立っているとはいい難いのである。

むしろ、配当控除は、



一度法人税がかかった所得に

もう一度所得税を掛けるべきではない



という意味において、法人と個人の二重課税

を防止する制度ではなく、同一所得の二重課税を

防止するための制度と考えるべきである。





話を戻そう。法人実在説に立つとすれば、



株主の課税関係と法人の課税関係

を分離



して考えることになる。このことが極めて重要で、

寄附による投資簿価修正は、



株主の課税関係に法人の課税関係を

反映する



という意味があるから、原則的な法人税制の

枠組みからは考え難い制度。連結納税に関しては、

連結法人という、法人格の単位を超えた新しい

法人税の課税単位で考えるため、問題はない

のだが、



グループ法人税制は単体課税を前提



としているため、考え方に大きく齟齬が生じ

いるわけである。





寄附による投資簿価修正は、



寄附を通じた純財産の減少⇒

株価の減少⇒

主における譲渡損の増額



という課税の弊害を防止する制度と位置づけ

られる。このため、



制度そのものを設けることには

問題がない



わけである。このため、執行の措置について、

正確かつ深度ある検討を行うべきであった、

という結論になろう。



(以下次回)




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前回まで見た通り、グループ法人間の寄附に

ついては、支出側で損金不算入、受け入れ側

で益金不算入、株主側で投資簿価修正と、3

社の課税関係を的確にとらえる必要がある。





ここで問題になるのは、



株主と法人の課税関係を分ける



という法人税制との矛盾である。現行のグループ

法人税制では、



子法人が所得を計上したとして、

その増額部を投資簿価に

反映しない



というスタンスをとっている。これは、連結納税

も同様の考え方なのだが、



処理の簡便性



を重視するとともに、グループ法人税制の

律構造が、



単体法人を前提としている



という点にある。単体法人の課税で、株主法

が投資先法人の所得を、投資先の株式の帳簿価額に

反映することはない。





単体法人の法律構造を利用しているのにも

かわらず、



何故完全支配法人間の寄附金だけ

投資簿価を修正するのか



という疑問は当然残るところ。非課税の利益移転

という意味においては、



完全支配法人間の資産の譲渡



も同様の意味を有するはずであり、これにつ

ても、投資簿価修正を行う必要があるだろう。

処理の簡便性を重視する、と一概に結論付ける

ことはできないと考える。





次に、株主の課税関係と法人の課税関係に

して、法人税法がとっているスタンスを

考えてみたい。



我が国の法人税制は、



法人擬制説



を取っているといわれ、法人と株主を一体として

考えるとされている。しかしながら、現行の法人

税制は、



法人実在説



によっていることは、、間違いはないのである。



(以下次回)




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