高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

予想問をやるまでに仕上げておくことは・・・。

2020-09-27 08:33:33 | R03 うかる! 宅建士 直前模試
以下のような質問がよくあります。

・・・・・・
準都市計画区域内でも、高度地区(高さの最低限度と限定がある)を定めれたはずですが、解答が×になっているのはどうしてか。
・・・・・・

このような問題ですが、過去問をアレンジした問題です。

過去問は、H23問16肢2「準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることはできるが、高度利用地区を定めることはできないものとされている。正しい」が元です。

お使いの使用テキストの解説部分をまずしっかり読んでください。

その解説のいかんがその後の実力につながります。

どういうことかというと、なぜ過去問が「できる」となっているのかです。

もともと地域地区は任意ですが、さらにここには深い知識が隠されています。

そこを味わっておかないと予想問は非常に難しくなります。

そのような味わいのあるテキストを使っていますか。

きちんと書いてあるテキストもあるからです。書いてないものもあります。

ですから、使用テキストによって、私が作った予想問などが、難しくなったり、よく理解できたというようにわかれてしまいます。

しかし、出題されていいように、きちんと理解しておきましょう。

それでは、以下に書きます。

・・・・・・

まず気になったことは、中味が丁寧に押さえられていない点が気になります。

使用しているテキストにも、同じようになっているのでしょうか。

まずは、正確な理解が大切です。

そうすると、重要な点は、高度地区には、その中味が2つあって、その分析が重要なのです。

つまり、「最低限度の高度地区」なのか、「最高限度の高度地区」なのかです。

この2つは、全く別物なのです。

質問者は、これらを同じものとして質問していませんか。

一つのものとして分析していることから、理解しにくくなっていると思います。

アバウトがいけない理由です。

もし、テキスト(過去問テキスト)がそのようなふうに書いてあるなら、そのテキストがまずいと思います。

以上、2つは、違うものとして理解してくださいね。

そうすると、準都市計画区域内では、「最高限度の高度地区」(ブレーキをかける)は定められますが、「最低限度の高度地区」(ブレーキをかけないで進む)は定められないのです。

なぜなら、準都市計画区域は、積極的に都市作りをする区域ではないからですね。

問題では、準都市計画区域内で、高度地区(最低限度又は最高限度)の2つ定められるか、という質問に受け取れれば、やはり誤りと判断できるでしょう。

これを前提に、もう一度解説もお読みください。よく理解できると思いますよ。

・・・・・・

以上、理解していただけましたでしょうか。

こういう勉強をしていけば、おもしろいでしょう。

まずは理解、その次に絶対に忘れないことです。

では、また。 



うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ)
高橋克典
週刊住宅新聞社


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高橋克典
住宅新報社


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