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不動産の競売と公売の違い

不動産の仕事をされている方は「競売」と「公売」という言葉を聞いた事があるかと思います。しかし、その内容や違いについて以外に知らないことが多いようです。

では、競売と公売はどのように違うのか列挙してみましたので、ご参考まで!

 

 

◆債権

競売も公売も債権の回収という意味では同じような制度ですが、違いはその債権にあります。競売の場合は抵当権の実行による任意競売や、裁判所の判決などによる強制競売があり、主に民間による債権の回収をいいます。それに比べて公売の場合は、税金の滞納や市県民税の滞納による債権の回収方法で行政機関が執行する制度です。

 

◆場所
競売の行われる場所は管轄する地方裁判所で行いますが、公売については税務署や各自治体で行います。

 

◆名称の違い

競売:「期間入札」「基準価格」

公売:「期日入札」「見積価格」

 

◆現況調査
競売では裁判所で作成する物件の資料(3点セット)などの物件資料を確認してから入札に参加できます。公売の場合は自分で調査しなければならず、所有者や占有者等が存在するかどうか綿密に調べる必要があります。

 

◆占有者
競売の場合は一定の条件に該当すれば、引渡命令や強制執行の手続きができます。 公売の場合には所有者・占有者と話し合いが不調になった場合、民事訴訟による判決をもって強制執行の手続きを経なければならない場合もあります。

 

◆開札結果

競売は期間入札が終了して1週間後に開札が行われます。 公売の場合は当日開札しますので、その日のうちに結果が分かります。

 

◆入札保証金

競売は「基準価格」の20%に対し、公売は「見積価格」の10%となります。

 

◆消費税

競売の場合、建物があっても消費税はかかりません。公売の場合、その財産が消費税法上の課税財産である場合に限って、入札価額に対して8%に相当する金額を加算して納付する必要があります。

 

2018/6/18

 

公売物件の任意売却のページも参照ください。

 

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