働き方改革関連法が4月1日施行です。 | 石川県の飲食/観光/食品コンサルタント 山崎英樹の独り言

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もう知っている人も多いと思いますが、
働き方改革関連法の施行が4月1日に迫っています。

こちらの特設サイトに詳しく説明されています。

今回の改正の特徴として、
いろいろ報道されていますが

有給休暇の年間5日間取得義務化、
時間外労働時間や休日労働時間の規制強化、
が大きいですね。

中小零細飲食店にとってはかなり大変です。

36協定の内容や届け出様式も改正されます。

どうやって従業員の休暇を確保するか?
有給休暇もどうやって?


定休日設定や年末年始休暇、
臨時休業設定等々が方法としては考えられます。

スシローや木曽路などの大手でさえ
年中無休を返上して
臨時休業を作りました。

しかしそれと引き換えに、
売上減少は避けられません。


それら以上に大変なのは、
「同一労働同一賃金」ですね。
中小企業では2021年4月から実施されます。


雇用形態が違っても、
貢献が同じならば 同じ給与・賃金が支払われなければならなくなります。

つまり、
これによってパートアルバイトと正規雇用社員の
実質的な差が無くなります。

こちらの方が実は対応が大変でしょう。

とりあえずは、
4月からスタートの
時間外労働時間の上限規制と
有給休暇の計画取得。

ただでさえ人手不足の中小企業。
知らないと後手を踏みます。
早めの対策と対応を急ぎ考えましょう。


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フードビジネスアドバイザー 山崎英樹

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