~税金に関する相談からの2事例~ | 繋ぐ!繋げる!!れおくん

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[Ⅱ]知っ得ミニ情報!

   生命保険相談リポートから(第2回)

       ~税金に関する相談からの2事例~

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2019年度に当センターへ寄せられた相談をまとめた「2019年度版生命保険相談
リポート」を6月に公表しました。
2019年度は「税金について教えて欲しい」という相談が230件(一般相談全体
の19.2%)あり、前回取り上げた「生命保険の仕組みについて教えて欲しい」
に次いで相談の多い項目です。
今回は、生命保険の税金の仕組みに関する相談の中から2事例をご紹介します。

1.死亡保険金の非課税金額は、契約ごとにそれぞれ「500万円×法定相続人数」
  が適用されるのか教えて欲しい。

死亡保険金には「残された家族の生活保障」という大切な目的があり、一定の
金額が非課税とされています。契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人で、
保険金受取人が相続人の場合(相続税の課税対象になる場合)に「500万円 X 法
定相続人の人数」が非課税金額となります。

【例】契約者(保険料負担者)と被保険者:夫、死亡保険金受取人:妻。
死亡保険金2,000万円、夫の法定相続人は妻と子ども2人の計3人
⇒500万円×3人=1,500万円が非課税
※残る500万円が預貯金などとともに課税金額へ算入。

死亡保険金の非課税金額は、すべての相続人が受け取った死亡保険金総額に対
して適用されます。契約が複数ある場合、死亡保険金額の総額から非課税金額
を差し引いた金額が相続税の課税金額へ算入されます。
したがって、契約ごとにそれぞれ「500万円 X 法定相続人の人数」が適用され
るのではありません。

2.2020年2月に確定申告する際、2019年12月に払い込んだ年払による保険料全
 額を、2019年の生命保険料控除として申告してよいのか教えて欲しい。

「生命保険料控除」は、所得控除の1つです。1年間に払い込んだ生命保険料
に応じて、一定の金額が契約者(保険料負担者)のその年の所得から差し引か
れる制度で、税率を掛ける前の所得が低くなることにより所得税、住民税の負
担が軽減されます。
生命保険料控除の対象となる保険料は、その年の1月1日から12月31日までに
払い込んだ保険料です。したがって、年払の契約であっても、2019年に払い込
んだ保険料は全額2019年の生命保険料控除の対象になります。

◇「2019年度版 生命保険相談リポート」についてはこちらから
⇒ https://www.jili.or.jp/consul/results.html?lid=mm376

 

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◆発行:公益財団法人 生命保険文化センター
⇒ https://www.jili.or.jp/?lid=mm376
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