生命保険相談リポートより ~相談の多い「各種手続き」について | 繋ぐ!繋げる!!れおくん

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[Ⅳ]知っ得ミニ情報!

   2020(令和2)年度上期版 生命保険相談リポートより

   ~相談の多い「各種手続き」について~

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当センターに寄せられた生命保険関連の相談について、2020年度上期(4月~9
月)の集計を終え、「2020年度上期版 生命保険相談リポート」がまとまりまし
た。
それによると、一番相談が多い項目は「各種手続きについて教えて欲しい」でし
た。今回はその中で2例を取り上げます。

●被保険者が死亡した場合の入院給付金等は誰が受け取ればよいですか。

生命保険の入院給付金や手術給付金などは、契約(約款)で保障の対象になって
いる被保険者自身が受取人と決められているのが一般的です。その被保険者が死
亡している場合の受取人は、約款の定めによります。
一般的に被保険者の法定相続人が受取人となり、それ以外の方は請求できません。
法定相続人が2人以上いる場合、代表者を決めてその人が請求することになりま
す。
被保険者が病院で最期を迎えたような場合、生命保険の加入の有無や保障内容を
確認し、請求できる入院給付金、手術給付金などがあれば、忘れずに請求しまし
ょう。なお、死亡保険金の請求については、契約者が指定していた保険金受取人
固有の権利となります。保険金受取人が誰なのかは、保険証券などで確認できま
す。

●契約者である父親が死亡した場合はどうすればよいですか。母親が被保険者と
なっている契約です。

契約者が死亡した場合、契約の権利は法定相続人が引き継ぐことになります。
例えばこの例では、母親または子が新たな契約者になるといった手続きをするこ
とになります。
生命保険契約の契約者は、保険料を負担するなどの義務と、保険金受取人の変更
や契約の解約・内容変更などの権利を持つ重要な人です。法定相続人が2人以上
いる場合、誰を新たな契約者にするか考えたうえで生命保険会社へ申し出をし、
法定相続人であることを証明する書類などを添えて変更手続きをすることになり
ます(新たな契約者と被保険者が別人の場合、被保険者の同意も必要です)。
また、上記のケースでは保険金受取人も父親に設定しているケースが多く、保険
金受取人も同時に変更することになります。

 

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◆発行:公益財団法人 生命保険文化センター
⇒ https://www.jili.or.jp/?lid=mm386
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