今年4月に働き方改革関連法が施行されて半年が過ぎました。中小企業の事業主の多くは、まだまだ手探り状態のように見受けられます。

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今回の法改正は労働関係法令のうち、関連した8つの法律に及んでおり、労働基準法が制定されて以来70年ぶりの大改革といわれています。

 

少子高齢化が進む中、労働力人口は減少傾向にあり、企業は従業員の働き方を見直して一人ひとりの業務の効率化による生産性の向上が求められています。

 

「働き方改革」のメインは過労死につながるような長時間労働の是正と正規雇用と非正規雇用の不合理な待遇差の見直しによる同一労働・同一賃金です。

 

改正項目が多く、中小企業への適用スケジュールは1年から4年の猶予がありますが、年次有給休暇5日の強制付与については早急に対応が必要です。

 

社労士の仕事をする中で、多くの中小企業の事業主は働き方改革に真剣に取組んでおられ、法改正を自社に落とし込むため様々なご質問をいただています。

 

社労士として、まず4月から中小企業にも適用された年次有給休暇の取得計画と管理、労働時間の適正な把握について逐一顧問先に説明しています。