昨年4月に働き方改革がスタートして一年、中小企業にとって第一弾の「有給休暇の強制付与」に続き、来月からは第二弾となる「時間外労働の上限規制」が始まります。

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顧問先のお話では、今年に入って業界の会合などで時間外労働の話題が出るようになり、社内会議においても有給休暇の取得や残業時間の削減が議題になるようです。

 

この一年間に顧問先企業に対し、有給休暇の管理、就業規則の制定・変更、労働時間の適正な把握と36協定や1年単位の変形労働時間制の見直しをしてきました。

 

これからは、来年4月からの第三弾「同一労働・同一賃金」に対応していく必要がありますが、均衡待遇や均等待遇など中小企業にとって難しい課題が多くあります。

 

大阪府社会保険労務士会では、総合労働相談室(こちら)と同じフロアに常設の働き方改革推進支援コーナーを開設して事業主からの相談に対応しています。

 

社労士の仕事をする中、中小企業に働き方改革が徐々に浸透することで、労務管理が充実し、雇用の確保や生産性の向上に繋がることを期待しています。