経理・経理・経理マンの巣窟

大・中・小あらゆる企業で経理実務経験約40年の蔵研人が、本音で語る新感覚の読み物風の経理ノウハウブログです

軽減税率の面倒臭さ

2019-09-02 10:16:28 | 経済ニュース編

 いよいよ消費税増税まであと1か月弱となった。今回の消費税改正の仕組みがかなり複雑であることは、1年前に本ブログでも取り上げている。だが実際に運用面での細かい規則が発表されてみると、軽減税率対象品目が思っていた以上に複雑怪奇なのだ。

 酒と外食については、軽減税率が適用される飲食料品に該当しないことになっているのだが、酒はともかくとして外食の定義がネチネチと細か過ぎるのである。つまり例えスーパーやコンビニで食料品を買っても、テーブルがある場所で食べると外食とみなされて、軽減税率の対象から外される。また逆にレストランなどでテイクアウトした場合や、宅配ピザや蕎麦屋の出前などは外食に該当せず軽減税率が適用されるのだ。

 さらに最近登場した面白い例を紹介しよう。テーマパークなどのショップで飲食品を購入した場合、そのショップが管理するテーブルで飲食すると外食となり、立食いしたり、ちょっと離れた場所にあるベンチなどで飲食した場合は、外食ではなく軽減税率が適用されるというのである。  確かに理論的には間違っていないのだが、実際に客がどこで食べるのかは、ショップの店員の知ったことではない。それともいちいち、どこで食べるのでしょうかと聞くのだろうか。だとしても、ショップ内で食べるものと、立ち食いするものが混ざっていたら面倒臭くて堪らないではないか。

 こんな面倒なことが、日本中のスーパーや飲食店の店先で多発するのかと思うと、まさにレジ場は地獄であろう。いまからレジ係りの悲鳴が聞こえてくるようである。  理屈はどうでも良いので、こんな面倒な規則が永遠に続いて良いはずがない。そもそも食料品のうち外食が軽減税率の恩恵を受けないのは、酒と同様にある意味で非日常的な贅沢品だからである。そもそもその贅沢品という趣旨からすれば、テイクアウトにしようと、出前にしようと、立ち食いにしてみても、わざわざ外食から除外する必要はないのだ。

 つまり「外食またはそれに類似した目的で出店している」レストランなどの外食産業を定義し、そこで販売しているものは、全て外食に該当することにすればよいのである。逆に「日用的な飲食物を販売しているスーパーやコンビニ」で売っている飲食物を、たまたま店の中に設置してあるテーブルで飲食しても、外食には該当させないで良いと思うのだが・・・。  あたら糞真面目な理屈を振り回して、やみくもに複雑怪奇な仕組みを押し付けるのは無謀である。いずれにせよその立法趣旨を鑑みて、現実的な対応が可能な仕組みに改正されることを望んでやまない。

作:蔵研人

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