こんにちは。 RYINでございます。
今回は2015年度介護報酬改定 介護老人保健施設 でございます。
①在宅復帰支援機能の更なる強化と基本報酬の見直し
<介護保健施設サービス費(Ⅰ) のうち住宅強化型(多床室)と通常型(多床室)>
在宅強化型(多床室)
要介護1 825単位/日 ⇒ 812単位/日
要介護2 900単位/日 ⇒ 886単位/日
要介護3 963単位/日 ⇒ 948単位/日
要介護4 1,020単位/日 ⇒ 1,004単位/日
要介護5 1,076単位/日 ⇒ 1,059単位/日
通常型(多床室)
要介護1 792単位/日 ⇒ 768単位/日
要介護2 841単位/日 ⇒ 816単位/日
要介護3 904単位/日 ⇒ 877単位/日
要介護4 957単位/日 ⇒ 928単位/日
要介護5 1,011単位/日 ⇒ 981単位/日
在宅復帰・在宅療養支援機能加算
21単位/日 ⇒ 27単位/日 ※算定要件は変更なし
②施設及び在宅の双方にわたる切れ目ない支援
入所前後訪問指導加算については、退所後の生活を支援するため以下の要件を満たす場合、新たに評価を行う。
○ 本人及び家族の意向を踏まえ、生活機能の具体的な改善目標を含めた施設及び在宅の双方にわたる切れ目ない支援計画を策定していること
○ 支援計画策定に当たって、多職種が参加するカンファレンスを行っていること
入所前後訪問指導加算 460単位/回
↓
入所前後訪問指導加算(Ⅰ)450単位/回
入所前後訪問指導加算(2)480単位/回
算定要件
次に揚げる区分に応じ、入所中1回を限度として算定する。ただし、次に揚げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に揚げるその他の加算は算定しない。
○ 入所前後訪問指導加算(Ⅰ) 退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合
○ 入所前後訪問指導加算(Ⅱ) 退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定にあたり、生活機能の具体的な改善目標を定めるとともに、退所後の生活に係る支援計画を策定した場合
③看護・介護職員に係る専従常勤要件の緩和
介護老人保健施設の看護師、准看護師及び介護職員は原則として当該施設の職務に専ら従事する常勤職員でなければならないこととされているが、訪問サービス等の併設により退所者の在宅生活を含めて支援するため、介護老人保健施設の看護・介護職員が当該施設の看護・介護職員の一部に非常勤職員を充てることができる旨を明確化する。
算定要件
非常勤職員を充てても差し支えない場合の要件を次のとおりとする。
○ 業務の繁忙時に多数の職員を配置する等により業務の円滑化が図られる場合
○ 看護・介護職員が当該老人保健施設に併設される介護サービス事業所の職務に従事する場合(追加)
(注)次のいづれにも適合すること。
・常勤職員である看護・看護職員が基準省令によって算定される員数の7割程度確保されていること。
・常勤職員に代えて非常勤職員を充てる場合の勤務時間数が常勤職員を充てる場合の勤務時間数以上であること。
今回はここまで。 以上 RYINでした。