※なお,それに伴い3月18日に,同局から発出された通達は無効となりました。
主な変更のポイントは,航空会社に対して,搭乗手続き(チェックイン)時に求めていた審査につき,今回感染地域等に関わらず,タイへ渡航される(タイ国籍の方を除く)すべての方に以下の項目を確認することとなったことです。
・新型コロナウィルス感染症(COVID-19)につき感染している恐れがない旨を示す健康証明書を確認する。健康証明書は,出発日の72時間以内に発行されていなければならない。
・新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の医療費につき,10万米ドル相当以上の額を補償することが分かる保険証券を確認する。
※ これらの措置は,タイ現地時間3月22日午前0時から適用されます。
なお,今後タイ当局からの発表等により,運用変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。