7月末まで非常事態宣言延長(入国可能な外国人条件) | ひまわりカフェFTM MTF SRSアテンドブログ

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タイ政府は、新型コロナウイルス感染症対策の非常事態宣言を7月末まで延長することを発表しました。

本日の新規感染者は0人で
これまでの感染者合計は
3173人で死亡者は58人
56人が治療中で
3059人はすでに回復して
います。

37日以上タイ国内の新規感染者は
0になっています。
(新規感染者増加は海外から帰国検査で発見)

労働許可証を持つ外国人は既に7月1日からのタイ入国を許可されており、続いて許可される6つのグループは以下です。

1. 労働許可証を所持する外国人の配偶者とその子ども

2. .タイでの居住権を持つ外国人

3. タイ人と結婚した外国人

4. タイで治療を受けようとする外国人とその介護者。整形手術も可能。

(新型コロナウイルスは除く)

5. 留学生とその保護者

6. 日本、韓国、シンガポール、中国、香港からの短期出張者および政府関係者。ただし、これらの国との特別な取り決めに基づく。

この特別措置により、当初は1日当たり200人の外国人が入国できるようになります。訪問者は旅行前とタイ到着時に新型コロナウイルス検査を受ける必要があり、タイ滞在時は保健・治安当局により常時監視されます。また事前にタイの旅程を提出しなければならず、自家用車での移動しか許可されません。

6月29日タイ民間航空局は航空機及び乗客のタイ乗り入れに関する新たな告示を発表しました。

・現時点ではこれ以上の詳細は明らかではなく、タイ人帰還便以外の国際旅客便の有無、PCR検査の要否等も定かではありません。

日本やタイのニュースでは

日本、中国、韓国、香港からの入国者については、政府が用意したホテルに自費で滞在する自己隔離が求められる見通しで、原則として14日間の検疫隔離などが条件となるが、政府間の取り決めによる短期間の渡航者は条件が緩和されると報道されています。

今後は、新型コロナウイルス感染症に関しタイ政府による対応方針見直し等がある場合もあります。


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