離婚調停と離婚裁判の違い | 生涯一調査員 (探偵・興信所ブログ)

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大阪家庭裁判所堺支部を訪れました。

 

 

裁判所内で、「ご存知ですか?離婚調停と離婚裁判の違い」というリーフレットを拝見致しました。

 

 

私達、興信所や探偵にご依頼の多い調査である浮気調査を実施した後に離婚調停や離婚裁判へと進まれるご依頼人の方も多くいらっしゃいますので、裁判所内で拝見したリーフレットより一部を抜粋してブログに記載させていただきたいと思います。

 

夫婦間の話し合いでは、離婚したり離婚する条件に合意が成立しない場合には、夫婦の一方側から家庭裁判所に離婚調停を申し立てることができます。調停の申し立てには「夫婦関係等調整(離婚)調停申立書」を相手方の住所のある家庭裁判所もしくは夫婦間での合意がある家庭裁判所)に提出して調停が行われることになります。調停による離婚が見込まれない場合であっても「調停前置主義」なっていることから基本的には裁判の前に調停を経ることになります。

 

離婚調停は、裁判程には厳格な手続きではなく、当事者の合意を基本としており、争いの実情に応じた柔軟な解決を図ることができるものです。

 

離婚をするかどうか、そして離婚するとしても親権や財産分与などについて当事者間で折り合いがつかない場合、調停が成立しないものとして不成立で調停が終了します。

 

調停が不成立になった場合、当然に離婚裁判が始まるわけではありません。

 

調停不成立後、離婚を求めたい方は、「訴状」という書面を作成し、離婚裁判(訴訟)を起こす必要があります。

 

訴状には、調停の申立書とは異なり、法律で定められた事項のほか、「離婚原因」を具体的に記載し、主張し、主張を裏付ける証拠を提出する必要があります。離婚原因についての多い例をあげると、浮気や不倫などの不貞行為、DV・暴力や激しい嫌がらせ行為、長期間の別居などが挙げられます。

 

また、親権や財産分与などについても、自分に有利な事実について相手方が争った場合、原則として自分で証拠を提出して照明しなくてはならず、証明できない場合、自分に有利な事実は認められません。

 

裁判は、調停とは別の手続きとなりますので、調停で主張書面や資料などを提出していたとしても出し直す必要があります。

 

離婚裁判は、裁判官が当事者双方の同席の下、原則公開の法廷で尋問を行ったり、当事者の提出する証拠を調べたりして、法律に照らして、判決を下します。

 

裁判では、当事者が希望していない内容の判決が下されることもあります。

 

離婚調停の手続きなどは、僅かな費用で自分でも簡単に進めることができ、分からないことは家庭裁判所で尋ねるのが良いでしょう。

 

調停が不成立に終わり、夫婦間での話し合いも継続できない状況で、離婚を求める裁判を起こす前には、弁護士などの専門家に相談するなどして、十分に検討されるのが良いでしょう。

 

離婚調停と離婚裁判の違いは・・・離婚調停は当事者間の合意を基本として解決を図るもので、離婚裁判は法廷で尋問や証拠をもとに法律に照らして判断されるものということになります。


私達、探偵や興信所へのご依頼を検討される時には、ご自身にとって有利に進むような証拠を求めてご依頼になられるご依頼人が多く訪れます。私達もより良い証拠をお届けするべく探偵調査業務に取り組んでいます。的確な証拠写真が撮れるようにご依頼人の幸せを願ってシャッターを切り続けております。

 

 

 
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浮気調査などを全国で実施する探偵調査会社「大阪府興信所」

 

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