池上優游涵泳

「料理と散歩と仕事で海外」「ベトナム生活あらかると」改め、「池上優游涵泳」として日々を綴っています。

社会保険の扶養と税金の扶養

2019-04-17 18:37:25 | 知識・学習

六郷橋のちょっと下流のあたりですが、土手の麓に桜並木が続いています。

今年の桜の季節は、六郷橋よりは下流に行かなかったので、見逃したと昨日の朝、ちょっと悔やみつつ

でも、まだかなり咲いているなあ、と通り過ぎました。

そして、今朝、写真撮っておこうかな、と行ってみたところ、

あれ?こんな葉桜だったっけ?

昨日は天気も良かったので、その分、まだ咲いているように見えていたのか、

一日中、天気がよく、暖かかったため、一気に葉桜が進んだのでか、、、自分の記憶がおかしいのか?

今朝の曇り空のように、なんだかしっくりきません。

 

さて、昨日、「公的年金保険(2019.4.16)」の回で、国民年金の第3号被保険者について触れました。

第3号被保険者とは、厚生年金に加入する第2号被保険者に「扶養」されている専業主婦(夫)です。

うちは共働きサラリーマン夫婦で、二人とも第2号被保険者であるものの、いつか、どちらかが「扶養」に入る可能性がなきにしもあらずですので、

「扶養」の条件についてWEBで検索してみたところ、

「社会保険における扶養」と「税金における扶養」の混同と、その説明をしてくれているサイトが多くありましたので、それぞれの「扶養」について、ちゃんと理解しようと思います。

前者は、年金における扶養のことです。

先の回では、年金の切り口で語りましたが、正確には「国民年金保険」「厚生年金保険」と公的なものは、年金と保険はセットです。

後者は、年末調整の時に、申告するもの程度の知識しかありませんでした(毎年、被扶養者なし、なので)

社会人として、会社員としても、それではいけませんね。

 

1. 社会保険における扶養

 

第2号被保険者の扶養に入る条件は、扶養に入ろうという時点から先の12か月の収入が、130万円以下であるかどうかで判断されます。

過去の収入は関係なく、例えば、会社を辞めて、配偶者の扶養に入る前場合、その年の1月から辞めるまでの収入は全く関係なく、先の収入の見込みだけが判断材料になります。

第2号被保険者である配偶者に、務める会社で申請をしてもらいます。

第3号被保険者は、国民年金と国民健康保険に加入したことと同じ扱いで、保険料は発生しません。

逆に、扶養から外れる場合は、

・就職して、厚生年金保険に加入し、第2号被保険者になる場合

・自営、フリーランサーなどで年収が130万円を超えると、第1号被保険者になる場合

・第2号被保険者である配偶者が、起業するなどして第1号被保険者になる場合

 

第2号被保険者になるには、就職した会社で申請してもらいますが、第1号被保険者になる場合、自ら市町村の国民健康保険の担当窓口に申請をしなければなりません。

それと、130万円を超える前に、週あたりの労働時間が20時間を超え、月収が8万8千円を超えると、扶養を外れることになります。

なお、厚生年金保険は、対象が、家計を共にする世帯であるので、扶養という考え方があり、被扶養者は保険料を払わなくていいのですが、

国民年金は個人が対象であるので、自営業の第1号被保険者である配偶者に、扶養の考えは当てはまりませんので、それぞれ国民年金保険料を払う必要があります。

受給に関してですが、扶養に入っていれば、国民年金(基礎年金)が受け取れます。

扶養に入る前に働いていて、厚生年金への加入期間が10年以上あれば、自分が払っていた金額、期間に応じた額が加算されます。

また、働いている時、確定拠出型年金(DC年金)に入って、引き続き個人型(iDeCo)を続けていれば、国民年金+厚生年金+確定拠出型年金の三階建てになります。(財形とかやっていたら、4階建てにもなります)

 

2. 税金における扶養

 

配偶者の年間所得が、38万円以下であれば「配偶者控除」として(給与のみの場合は、給与収入が103万円以下。というのは、103万円以下の場合の、給与所得控除額が65万円であるため、103百万円−65万円=38万円) 

納税者の所得金額

控除対象配偶者

老人控除対象配偶者

900万円以下

38万円

48万円

900万円超950万円以下

26万円

32万円

950万円超1000万円以下

13万円

16万円 

 

配偶者の年間所得が、38万円超123万円以下であれば「配偶者特別控除」として

(給与所得だけの場合は、103万円超201万6千円未満。給与所得控除額を引いて、下記の控除枠)

 

納税者の所得金額

配偶者の所得金額

900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1000万円以下

38万円超 85万円以下

38万円

26万円

13万円

85万円超 90万円以下

36万円

24万円

12万円

90万円超 95万円以下

31万円

21万円

11万円

95万円超 100万円以下

26万円

18万円

9万円

100万円超 105万円以下

21万円

14万円

7万円

105万円超 110万円以下

16万円

11万円

6万円

110万円超 115万円以下

11万円

8万円

4万円

115万円超 120万円以下

6万円

4万円

2万円

120万円超 123万円以下

3万円

2万円

1万円

 

いずれの場合も、生計を一にする、民法の規定による配偶者(内縁は該当しない)が対象であり

納税者本人の所得合計が1,000万円を超える場合、控除は適用されません。

(給与所得だけの場合は、1,220万円。給与所得控除を引いて上記の納税者の所得金額)

なお、配偶者控除、配偶者特別控除の改定に関しては、紛らわしいところがあるので、

国税庁の「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて

国税庁の「平成30年度以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取り扱いについて

国税庁の「平成30年度版 給与所得者と年末調整

All Aboutの「配偶者控除って何?2018年からどう変わる?

あたりが、わかりやすいかと、参考に記載します。

 

まあ、控除の仕組みは、そんなに難しいものではなく、私が想像するに、専業主婦の奥さんがパートやアルバイトで得た所得の給与明細を取り揃えれば済むようなケースがほとんどかと思います。

しかし、配偶者も納税者も、給与所得だけでない場合、不動産所得などがあった場合は厄介かなとは思います。(国税庁の「配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか」)

以上、社会保険の扶養と、税金の扶養の整理でした。

ではでは。



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