平成30年もまたやります・・・“勝宅???” | 保坂つとむの宅建合格塾

平成30年もまたやります・・・“勝宅???”

みなさん、こんばんは!

近年の宅建試験の“鬼門”であるの問題…ですが、今回は、何が出るんでしょうかねぇ~!?

というわけで、またまた今年も、競馬新聞風に予想してみました。当ブログでは、宅建本試験直前の恒例となった・・・題して
勝宅 宅建“税”ダービー


近年の税の問題は、どっから出てもおかしくない状況なので、最低でも「△」とし、本命、大穴はとしました。

《国 税》
所得税(譲渡所得) △
所得税(住宅ローン控除) △
登録免許税 ◎
印紙税 ●

贈与税 △

《地方税》
不動産取得税 ◎

固定資産税 ○


てなわけで、過去の出題分布を考えると、今年の本命は「登録免許税&不動産取得税」!!!
時間がないけど試験直前にちょっとだけ確認したい人は、この2つを優先しましょう(あと、できれば大穴の「印紙税」もみておきましょう!)。


なお、「所得税」については、昨年5年ぶりの出題となりましたが、ハッキリ言って“回答不可能”なトンデモ問題が出てしまい、もはや“捨て税(笑)”に格下げとなりました。

でも、全く無視するのはどうも・・・という上級者(予備校等の模試でおおむね40点以上取れている人)は、下記の記事だけかる~く確認しておきましょう。
(上級者であっても“かる~く”ですよォ~ 時間のかけ過ぎは厳禁! 上級者以外の方は、下記の記事をみる時間があったら、宅建業法や法令上の制限をやりなさ~い!)





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●●● “譲渡所得”はこれだけで十分! ●●●

所得税の“譲渡所得”が気になる人は,下記の内容だけ,押さえておこう!
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まずは…
下記の“特定の居住用財産の買換えの特例”の適用要件を,かる~く確認しておこう。
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1)居住用財産を買い換えること
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2)譲渡資産(売った住宅)が,譲渡年1月1日現在の所有期間10年居住期間10年以上・売却価格1億円以下
 ダウン
3)買換資産(買った住宅)が,敷地面積500㎡以下・家屋床面積50㎡以上・中古であれば築25年以内(築年数を問わない住宅もアリ)・譲渡年 or その前年 or その翌年に取得し,譲渡年の翌年12月31日までに居住すること
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4)配偶者等への譲渡でないこと

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次に…
もし覚えられる余力がある人は,“重複適用が可能”な譲渡所得の特例の組み合わせを,次の2つだけ押さえておこう。
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● 収用交換等の5,000万円特別控除
   +
● 居住用財産(10年超所有の財産)の軽減税率

 ダウン
● 居住用財産の3,000万円特別控除
   +
● 居住用財産(10年超所有の財産)の軽減税率

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他にも重複できる組合せはあるが,キリがないのでこれで十分だ。

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“譲渡所得”はこれだけで十分!は…以上です。






●●● “住宅ローン控除”はこれだけで十分! ●●●

所得税の“住宅ローン控除”が気になる人は,下記の内容(一般住宅の特例)だけ,押さえておこう!
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住宅ローン控除(いわゆる住宅ローン減税)とは,文字通り住宅を購入してローンを抱えることになった人の所得税を,減税する特例である。

● 住宅ローン控除の対象となる“年末ローン残高”は,4,000万円が限度となる。
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控除期間は「10年」,控除率は「1%」なので,年末ローン残高が10年間ずぅ~っと“4,000万円越え”の人は,10年間トータルで“400万円”の所得税減税となる。
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《住宅ローン控除の対象》
1)新築住宅,中古住宅のいずれも対象となる。
2)増築や一定規模の修繕・模様替,省エネ・バリアフリー改修等も対象となる。
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《住宅ローン控除の主な要件》
1)床面積50㎡以上
2)既存住宅であれば,築20年耐火建築物25年)以内か,現行の耐震基準を満たしていること
3)借入金の償還期間(返済期間)10年以上
4)所得金額(年収)3000万円以下であること(3000万円を超えてしまうと,その年は控除が受けられない!)
5)引渡し or 工事完了から6ヵ月以内に,本人自らが居住すること
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《住宅ローン控除の申請方法》
入居年の収入についての申告(すなわち翌年の確定申告)時に,税務署に申請を行う。なお,給与所得者(サラリーマン)については,1年目だけ確定申告をすれば,2年目以降は年末調整で控除が受けられる。
 ダウン
《オ・マ・ケ・・・》
住宅ローン控除と,居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除は,あわせて適用できる
(んっ。。。損益通算だの繰越控除だの…って何だ? 気にしない! 名前だけ知っておくだけでOKだ *‘∀‘)

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今回のブログ記事は…以上です。






【制作・著作】
たっけんコム(http://www.takken.com/)代表 保坂つとむ

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