要点まとめ(権利関係その4…時効) | 保坂つとむの宅建合格塾

要点まとめ(権利関係その4…時効)

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みなさん、こんばんは(^^)。

私の“有料メルマガ(保坂つとむの「宅建」合格塾 ~プレミアムバージョン~)”のメイン記事「メルマガテキスト」を要約した“要点まとめ(穴埋め問題付き!)”を、今回もお届けいたします。

本日は、民法の「時効」がテーマとなります。

「時効」は、ここ10年間で“6回”出題されていますが、選択肢によって、難易度に相当の差があるため、基本的な内容が問われたときにだけ正解が出せればよく、深入りは危険な項目となります。

このブログに載っている内容が“最低限知っておくべき知識”と考えて、学習を進めましょう (^o^)。



《この要点まとめは…》
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●●● 民法(時効)●●●

民法上の「時効」には,次の2種類がある。
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1)取得時効
例えば,他人の土地に地主に無断で家を建て,何十年もの間,すっとぼけて住み続けていたら,その土地が“自分の物”になった…といったケースを指す。
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2)消滅時効
例えば,他人に金を貸した後,何十年も返済を請求せずに放置していたら,その貸金債権が消えてしまい,「返せ」と言えなくなってしまった…といったケースを指す。

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【取得時効-1 (時効期間)】

1)「所有権」の取得時効(短期)
占有開始時に“善意・無過失”であれば,「所有の意思」をもって,「平穏」かつ「公然」に,他人の物を「占有」し続けることにより,『10年間』で,取得時効が完成する。

2)「所有権」の取得時効(長期)
占有開始時に“悪意”または“善意・有過失”であれば,「所有の意思」をもって,「平穏」かつ「公然」に,他人の物を「占有」し続けることにより,『20年間』で,取得時効が完成する。

3)「所有権以外の権利」の取得時効
『地上権』『永小作権』『地役権』『不動産賃借権』などの権利も,所有権と同様に,“10年間”または“20年間”行使し続けることにより,取得時効により取得できる。

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【取得時効-2 (占有の承継)】

相続や売買などがあった場合,相続人や買主は,前の占有者(被相続人や売主)の“占有期間”を『引き継いで(=合算して)』,取得時効の完成を主張できる。
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ただし,前の占有者の占有期間を“合算”するときは,前の占有者の瑕疵(悪意や有過失といった状況)もそのまま引き継ぐことになる。
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したがって,前の占有者が「悪意」であれば,後の占有者が「善意・無過失」であっても,前の占有者の占有期間と“合算”するときは,『通算して20年間』ないと,取得時効の完成を主張できない。
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また,前の占有者が「善意・無過失」であれば,後の占有者が「悪意」であっても,前の占有者の占有期間と“合算”するときは,『通算して10年間』あれば,取得時効の完成を主張できる。

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【消滅時効-1 (時効期間)】

1)「債権」の消滅時効
債権は,『10年間』行使しないと,消滅する。
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ただし,“10年より短い期間”で消滅するケースもある。これを,「短期消滅時効」という。
(なお,短期消滅時効のケースであっても,その債権が“「確定判決」により確定”した場合,その後の時効期間は,一律に判決確定の時から『10年間に延長』される!)

2)「債権以外の権利」の消滅時効
地上権永小作権地役権などの権利は,『20年間』行使しないと,消滅する。
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ただし,『所有権』は,消滅時効が原因で消滅しない!

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【消滅時効-2 (起算点)】

1)確定期限付債務
「確定期限」付き債権の消滅時効は,その期限が『到来した時』にスタートする!

2)不確定期限付債務
「不確定期限」付き債権の消滅時効は,その期限が『到来した時』にスタートする!

3)期限の定めのない債務
期限の「定めのない」債権の消滅時効は,『債権発生時(契約成立時)』にスタートする!
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ただし,「消費貸借(貸金)」については,“債権発生時(貸付時)”から『相当の期間』経過した時にスタートする!

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【時効の中断-1 (時効の中断事由)】

「時効の中断」とは,いままで進んだ時効期間を“白紙に戻す”ことをいう。
 ↓
時効が中断する原因(中断事由)は,次のいずれかである。
● 請求 → 下記参照!
● 差押・仮差押・仮処分
● 承認 → 下記参照!

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【時効の中断-2 (請求)】

「請求」は,“裁判”の請求と“裁判”の請求に分類される。



1)“裁判”の請求
裁判”の請求とは,文字通り,裁判所の関与する手続により請求することで,次のa)b)などがある。
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a)『訴訟を提起』する
(ただし,訴訟の提起があっても,『却下』『取下げ』があれば,時効中断の効力は生じない!
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b)『支払督促』をする
(ただし,支払督促の申立てがあっても,一定の期間内に『仮執行宣言の申立て』をしないと,“支払督促自体の効力”が失われてしまうため,時効中断の効力は生じない!

2)“裁判”の請求
裁判”の請求は,『催告』と呼ばれる。
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「催告」は,“口頭”で行っても,“書面”で行ってもよい。
(実務では『内容証明郵便』がよく用いられる!)
 ↓
なお,“催告だけ”では時効中断は生じない
(催告後『6ヵ月』以内に,あらためて訴えを起こす…など,裁判上の請求等をする必要がある!)
 ↓
そして,その訴えに勝訴すれば,『催告時』さかのぼって中断の効力が生じることになる。
(“訴えを起こした時”にさかのぼって…ではない!

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【時効の中断-3 (承認)】

「承認」は,“口頭・書面”のどちらで行ってもよい。
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また,借金の『一部を返済』したり,『支払いの猶予』を申し出たりしても,承認したことになる。
(ちなみに,“一部”返済であっても,借金の『全額』について,時効が中断する!)

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【時効に関するその他の取扱い】

1)時効の利益の放棄
時効の“完成前”は,時効の利益の放棄は『認められない』
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時効の“完成後”に,時効の利益を放棄するのは『自由』である。

2)時効の援用(えんよう)
時効が完成したら,“自分から主張”しなければならない。

3)時効の遡及効(そきゅうこう)
時効が完成したら,その効力は,『起算日』さかのぼって生じる。

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今回の“要点まとめ”は…ここまで。



●●● 今回の穴埋め(『  』に入るのは?)●●●

1) 占有開始時に善意無過失であれば,所有の意思をもって,平穏かつ公然に,他人の物を占有し続けることにより,『  』年間で,所有権の取得時効が完成する。

2) 占有開始時に悪意または善意有過失であれば,所有の意思をもって,平穏かつ公然に,他人の物を占有し続けることにより,『  』年間で,所有権の取得時効が完成する。

3) 債権は,『  』年間行使しないと時効により消滅する。ただし,これより短い期間で消滅する場合もあり,これを『  』消滅時効という。

4) 確定期限付き債権又は不確定期限付き債権の消滅時効は,その期限が『  』した時から進行する。

5) 期限の定めのない貸金債権の消滅時効は,貸付から『  』が経過した時から進行する。

6) 裁判上の請求は,訴えの『  』又は『  』の場合には,時効の中断の効力を生じない。

7) 支払督促は,債権者が一定の期間内に『  』の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うときは,時効の中断の効力を生じない。

8) 催告は,『  』ヵ月以内に,裁判上の請求等をしなければ,時効の中断の効力を生じない。

9) 時効の利益は,あらかじめ放棄することができ『  』

10) 時効の効力は,その『  』にさかのぼる。

(正解はこちら ^o^)
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1) 占有開始時に善意無過失であれば,所有の意思をもって,平穏かつ公然に,他人の物を占有し続けることにより,『10』年間で,所有権の取得時効が完成する。

2) 占有開始時に悪意または善意有過失であれば,所有の意思をもって,平穏かつ公然に,他人の物を占有し続けることにより,『20』年間で,所有権の取得時効が完成する。

3) 債権は,『10』年間行使しないと時効により消滅する。ただし,これより短い期間で消滅する場合もあり,これを『短期』消滅時効という。

4) 確定期限付き債権又は不確定期限付き債権の消滅時効は,その期限が『到来』した時から進行する。

5) 期限の定めのない貸金債権の消滅時効は,貸付から『相当の期間』が経過した時から進行する。

6) 裁判上の請求は,訴えの『却下』又は『取下げ』の場合には,時効の中断の効力を生じない。

7) 支払督促は,債権者が一定の期間内に『仮執行』の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うときは,時効の中断の効力を生じない。

8) 催告は,『6』ヵ月以内に,裁判上の請求等をしなければ,時効の中断の効力を生じない。

9) 時効の利益は,あらかじめ放棄することができ『ない』

10) 時効の効力は,その『起算日』にさかのぼる。

(今回の穴埋め…オワリ!)






【制作・著作】
たっけんコム(http://www.takken.com/)代表 保坂つとむ

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