要点まとめ(宅建業法その7…営業保証金)
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ただの画像です。クリックをしても何も出てきません(笑)
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みなさん、こんばんは(^^)。
宅建12月受験生のための“要点まとめ(無料公開講座&穴埋め問題付き!)”を、今回もお届けいたします。
今回は、営業保証金の要点まとめです。
暗記量が多く、苦手な人は多いと思いますが、ほぼ確実に1問出題される項目ですので、この要点まとめで、しっかりと知識の整理を行いましょう。
《この要点まとめは…》
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●●● 営業保証金 ●●●
今回は,営業保証金のルールを“Q&A”形式で確認する。
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【営業保証金の供託“Q&A”】
Q1)“だれが”供託するのか?
↓
A1)営業保証金は,宅建業者が供託する。
↓
↓
↓
つまり…
“免許の取得後”に供託する…ということである。
Q2)“いくら”供託するのか?
↓
A2)次の“合計額”を供託する。
↓
● 主たる事務所(本店)は ………………… 1,000万円
● その他の事務所は“事務所1つ”につき … 500万円
Q3)“金銭以外”でも供託できるのか?
↓
A3)一定の有価証券でも供託できる。
↓
↓
↓
ただし…
次のように有価証券の種類によって“評価額”が異なる。
↓
● 国債は …………………………… 額面金額の100%
● 地方債や政府保証債は ………… 額面金額の90%
● その他省令で定める証券は …… 額面金額の80%
Q4)“どこに”供託するのか?
↓
A4)主たる事務所の“もより”の供託所に供託する。
Q5)営業保証金を“供託した後”は?
↓
A5)営業保証金を供託した旨の届出が必要となる。
↓
↓
↓
この届出がないと…
宅建業者は,その“事業(営業)”を開始できない。
Q6)営業保証金を供託した旨の“届出”がないときは?
↓
A6)免許をした日から3ヵ月以内に,宅建業者が,届出をしなかったときは,免許権者は,その宅建業者に対し,「届出せよ!」と催告しなければならない。
↓
↓
↓
ちなみに…
この「催告」が到達した日から1ヵ月を過ぎても,その宅建業者が,届出をしなかったときは,免許権者は,その宅建業者の免許を,取り消すことができる。
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【営業保証金の還付“Q&A”】
Q1)“だれが”還付を受けられるのか?
↓
A1)宅建業者と宅建業に関し取引をした者が,還付を受けられる。
↓
↓
↓
ただし…
素人さんに限る。
(宅建業者は,還付を受けられない!)
Q2)“どんな場合”に還付が受けられるのか?
↓
A2)宅建業の取引により生じた債権をもつ者が…還付を受けられる。
Q3)“いくらまで”還付を受けられるのか?
↓
A3)宅建業者が供託している営業保証金の額が…還付を受けられる限度額である。
Q4)“実際に”還付されたらどうなるのか?
↓
A4)追加供託&その旨の届出が必要となる。
↓
↓
↓
ちなみに…
この“追加供託&届出”に関する手続の流れは,以下のとおりである。
↓
● 還付により営業保証金に“不足額”が生じると,「免許権者」から,宅建業者に対して通知が届く。
↓
● 通知を受けた宅建業者は,その通知が届いた日から2週間以内に,“不足額”を供託しなければならない。
↓
● 不足額の供託を行った宅建業者は,供託した日から2週間以内に,免許権者に“届出”をする必要がある。
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【営業保証金の保管替え等“Q&A”】
Q1)営業保証金の“保管替え等”とは?
↓
A1)“主たる事務所の移転+もよりの供託所の変更”があった場合に必要な手続である。
Q2)“金銭のみ”で供託しているときは?
↓
A2)営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
Q3)“金銭+有価証券”や“有価証券のみ”で供託しているときは?
↓
A3)“移転後の主たる事務所のもよりの供託所”に,営業保証金を,新たに供託しなければならない。
Q4)上記の「保管替え」や「新たな供託」があったときは?
↓
A4)免許権者に,その旨の届出を行う必要がある。
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【営業保証金の取戻し“Q&A”】
Q1)“どんな場合”に取戻しができるのか?
↓
A1)次のいずれかの場合に,取り戻すことができる。
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↓
↓
● 廃業届を出した,免許取消処分を受けた…等により免許が失効し,営業保証金の供託が不要となったとき
↓
● 一部の事務所を“廃止”したとき
↓
● 主たる事務所が移転+もよりの供託所が変更した…ことで,新たに供託したとき
↓
● 保証協会の“社員”となったとき
Q2)取戻しは“直ちに”できるのか?
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A2)上記の新たに供託するケースか,保証協会の社員となったケース…であれば,直ちに取戻しができる。
↓
↓
↓
これに対して…
免許が失効したケースや,一部の事務所を廃止したケース…では,次のいずれかの場合でなければ,取戻しができない。
↓
● 「還付を受けることができる人は,名乗り出てほしい」と6ヵ月を下らない一定期間内に申し出るよう「公告」し,その期間(6ヵ月)内に申出がなかったとき
↓
● 営業保証金の“取戻し事由”が発生した時から10年を経過したとき
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今回の“要点まとめ”は…ここまで。
●●● 今回の穴埋め(『 』に入るのは?)●●●
1) 宅地建物取引業者は,営業保証金を『 』のもよりの供託所に供託しなければならない。
2) 宅地建物取引業者は,営業保証金を供託した旨の『 』をした後でなければ,その事業を開始してはならない。
3) 宅地建物取引業者と『 』に関し取引をした者(ただし,宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は,その取引により生じた債権に関し,宅地建物取引業者が供託した営業保証金について,その債権の弁済を受ける権利を有する。
4) 宅地建物取引業者は,その主たる事務所を移転したためそのもよりの供託所が変更した場合において,金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは,遅滞なく,営業保証金を供託している供託所に対し,移転後の主たる事務所のもよりの供託所への営業保証金の『 』を請求しなければならない。
5) 営業保証金の取戻しは,当該営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し,『 』月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し,その期間内にその申出がなかつた場合でなければ,これをすることができない。ただし,営業保証金を取り戻すことができる事由が発生した時から『 』年を経過したときは,この限りでない。
(正解はこちら ^o^)
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1) 宅地建物取引業者は,営業保証金を『主たる事務所』のもよりの供託所に供託しなければならない。
2) 宅地建物取引業者は,営業保証金を供託した旨の『届出』をした後でなければ,その事業を開始してはならない。
3) 宅地建物取引業者と『宅地建物取引業』に関し取引をした者(ただし,宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は,その取引により生じた債権に関し,宅地建物取引業者が供託した営業保証金について,その債権の弁済を受ける権利を有する。
4) 宅地建物取引業者は,その主たる事務所を移転したためそのもよりの供託所が変更した場合において,金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは,遅滞なく,営業保証金を供託している供託所に対し,移転後の主たる事務所のもよりの供託所への営業保証金の『保管替え』を請求しなければならない。
5) 営業保証金の取戻しは,当該営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し,『6』月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し,その期間内にその申出がなかつた場合でなければ,これをすることができない。ただし,営業保証金を取り戻すことができる事由が発生した時から『10』年を経過したときは,この限りでない。
(今回の穴埋め…オワリ!)
【制作・著作】
たっけんコム代表 保坂つとむ
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