要点まとめ(宅建業法その8…保証協会) | 保坂つとむの宅建合格塾

要点まとめ(宅建業法その8…保証協会)


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みなさん、こんばんは(^^)。

宅建12月受験生のための“要点まとめ(無料公開講座&穴埋め問題付き!)”を、今回もお届けいたします。

今回は、保証協会の要点まとめです。

こちらも「営業保証金」と同様に暗記量が多く、また、難解な用語が多いため、嫌いな人はとても多いと思いますが、1問出題される可能性が極めて高いので、最低限の知識は得ておきましょう。



《この要点まとめは…》
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●●● 保証協会 ●●●

前回の営業保証金同様,今回も保証協会のルールを“Q&A”形式で確認する。

――――――――――――――――――――――――
【保証協会“Q&A”】

Q1)保証協会とは“どんな団体”か?
 ↓
A1)一定の要件を満たした一般社団法人であり,その社員(メンバー)のすべてが宅建業者である。
 ↓
 ↓
 ↓
ちなみに…
条文上は,一般社団法人とされるが,現在指定されている2つの保証協会は,いずれも公益社団法人に移行している(暗記不要)。



Q2)保証協会への“加入”は?
 ↓
A2)宅建業者が,保証協会に加入する・しないは,任意(自由)である。
 ↓
 ↓
 ↓
ただし…
複数”の保証協会には,加入できない。

――――――――――――――――――――――――
【弁済業務保証金分担金の納付“Q&A”】

Q1)だれが・いつまでに”納付するのか?
 ↓
A1)次の者が・次の期限までに納付する。
 ↓
 ↓
 ↓
● これから社員になろうとする者は,加入しようとする日までに納付する。
 ↓
● すでに社員となっている者が“事務所を増設”するときは,その増設の日から2週間以内に納付する。



Q2)いくら”納付するのか?
 ↓
A2)次の“合計額”を納付する。
 ↓
● 主たる事務所(本店)は ………………… 60万円
● その他の事務所は“事務所1つ”につき … 30万円



Q3)金銭以外”でも納付できるのか?
 ↓
A3)金銭以外での納付はできない



Q4)どこに”納付するのか?
 ↓
A4)保証協会に“納付”する。
 ↓
 ↓
 ↓
ちなみに…
弁済業務保証金分担金を納付しても,“社員”が,その旨を届け出る必要はない。
(弁済業務保証金の供託後に,保証協会が届け出る!)

――――――――――――――――――――――――
【弁済業務保証金の供託“Q&A”】

Q1)だれが・いつまでに”供託するのか?
 ↓
A1)弁済業務保証金分担金の納付を受けた保証協会が,その納付を受けた後1週間以内に供託する。



Q2)いくら”供託するのか?
 ↓
A2)弁済業務保証金分担金の納付を受けた額と同額を“弁済業務保証金として”供託する。



Q3)金銭以外”でも供託できるのか?
 ↓
A3)金銭以外での供託もできる
(つまり… 一定の有価証券でも充当できる!)



Q4)どこに”供託するのか?
 ↓
A4)法務大臣国土交通大臣の定める供託所に供託する。
 ↓
 ↓
 ↓
なお…
保証協会は,弁済業務保証金を供託したときは,“分担金を納付した社員の免許権者”に対して,供託した旨を,届け出なければならない。

――――――――――――――――――――――――
【弁済業務保証金の還付“Q&A”】

Q1)だれが”還付を受けられるのか?
 ↓
A1)保証協会の社員と取引をした者…という点以外は,還付を受けることができるお客さんの条件については,基本的に“営業保証金の場合と同じ”である。
(したがって,営業保証金と同様,素人さんに限る。宅建業者は還付を受けられない!
 ↓
 ↓
 ↓
なお…
宅建業者が“社員となる前”に取引をした者も含まれる



Q2)いくらまで”還付を受けられるのか?
 ↓
A2)これも営業保証金と“同じ額”である。
 ↓
 ↓
 ↓
条文上は…
「社員が社員でないとしたならば,その者が供託すべき営業保証金の額に相当する額」…と表現される。



Q3)どうやって”還付を受けるのか?
 ↓
A3)まず,保証協会認証を受けてから,供託所で手続をして,還付を受ける。



Q4)実際に”還付されたらどうなるのか?
 ↓
A4)保証協会による追加供託が必要となる。
 ↓
 ↓
 ↓
ちなみに…
この“追加供託”と“その後の手続”の流れは,以下のとおりである。
 ↓
● 弁済業務保証金の還付があった場合,追加供託を求める“通知”は,保証協会に届けられる。
 ↓
● 通知を受けた「保証協会」は,その通知が届いた日から2週間以内に,“不足額を供託”しなければならない。
 ↓
● 「保証協会」から,還付の原因を作った「社員」に対して,還付充当金の納付を求める通知が出される。
 ↓
● 通知を受けた「社員」は,その日から2週間以内に,保証協会に“還付充当金を納付”しなければならない。
(期間内に納付しないと,社員の地位を失う!)

――――――――――――――――――――――――
【弁済業務保証金の取戻し“Q&A”】

Q1)だれが”取戻しができるのか?
 ↓
A1)「営業保証金」とは違い,“取戻し”を行うのは,保証協会である。
 ↓
 ↓
 ↓
ちなみに… 
取り戻された弁済業務「保証金」は,弁済業務保証金「分担金」として,“社員”に返還される。



Q2)「取戻し公告」は必要か?
 ↓
A2)次のとおりである。
 ↓
● 社員でなくなった場合 ………………… 公告は必要
● 社員が事務所を一部廃止した場合 …… 公告は不要
 ↓
 ↓
 ↓
社員でなくなった場合は… 
「還付を受けることができる人は,名乗り出てほしい」と6ヵ月を下らない一定期間内に申し出るよう「公告」し,その期間内に申出がなかったときに,弁済業務保証金の“取戻し”ができる。

――――――――――――――――――――――――
【社員をやめた宅建業者がすべきこと】

保証協会の“社員の地位を失った宅建業者”は,その地位を失った日から1週間以内に,営業保証金を“供託”しなければならない。
 ↓
そして…
宅建業者は,上記の供託したときは,その旨を,免許権者に,届け出なければならない。

―――――――――――――――――――――――――
今回の“要点まとめ”は…ここまで。



●●● 今回の穴埋め(『  』に入るのは?)●●●

1) 一の宅地建物取引業保証協会(以下「保証協会」という。)の社員である者は,他の保証協会の社員となることができ『  』

2) 保証協会の社員は,新たに事務所を設置したときは,その日から『  』以内に,弁済業務保証金分担金を当該保証協会に納付しなければならない。

3) 弁済業務保証金の供託は,『  』大臣及び『  』大臣の定める供託所にしなければならない。

4) 還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた社員は,その通知を受けた日から『  』以内に,その通知された額の還付充当金を,保証協会に納付しなければならない。

5) 宅地建物取引業者は,保証協会の社員の地位を失ったときは,当該地位を失った日から『  』以内に,営業保証金を供託しなければならない。

(正解はこちら ^o^)
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1) 一の宅地建物取引業保証協会(以下「保証協会」という。)の社員である者は,他の保証協会の社員となることができ『ない』

2) 保証協会の社員は,新たに事務所を設置したときは,その日から『2週間』以内に,弁済業務保証金分担金を当該保証協会に納付しなければならない。

3) 弁済業務保証金の供託は,『法務』大臣及び『国土交通』大臣の定める供託所にしなければならない。

4) 還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた社員は,その通知を受けた日から『2週間』以内に,その通知された額の還付充当金を,保証協会に納付しなければならない。

5) 宅地建物取引業者は,保証協会の社員の地位を失ったときは,当該地位を失った日から『1週間』以内に,営業保証金を供託しなければならない。

(今回の穴埋め…オワリ!)






【制作・著作】
たっけんコム代表 保坂つとむ

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