独学で資格取得(スキルアップ)

独学で資格取得(スキルアップ)

独学で資格取得し、士業独立及び賃貸経営を目指すブログです。
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 5年ぶりに記事を書きます。突然ですが、海事代理士(国家資格)に合格しました。

 海事代理士は、他人の依頼によって、船舶の登記や登録、検査申請、船員に関する労務、その他海事許認可など、海事に関する行政機関への申請、届出その他の手続及びこれらの手続に関し書類の作成を代理・代行することを業とする者です(海事代理士法第1条)。

 試験の内容は、筆記試験と口述試験となります。
 科目は国土交通省のページを見ていただくとして、問われるのは暗記力です。

 筆記試験(記述式)は過去問からほとんど出ますので、漢字も含めて覚える必要がありました。

 口述試験も過去問からほとんど出ますので、暗記し、空で言える必要があります。私の場合は、口述マスターという本の全てを覚えていました。

 聞き慣れない言葉が多く、苦労しましたが、努力すれば誰でも受かる試験だと思います。

 

 前にも書きましたが、私が海事代理士に興味を持ったのは、『ナニワ金融道』という漫画に登場する落振県一という海事代理士の活躍に胸を躍らせたからです。 同漫画に登場する街金の灰原(主人公)は、船舶(クルーザー)の転売で利益を得ることが確実であると誤信し、金銭を貸付けますが、「船舶検査証書(定期検査の合格証明書のようなもの)」と「船舶国籍証書(所有者等を船舶原簿に登録して日本船舶としての国籍を証明するもの)」を勘違いして、無権利者に貸し付けてしまったことが判明します。トンズラした者の行く先を探すのですが一向に見つからず、最後には、海事代理士落振県一に協力を頼みます・・・。 続きは漫画で確認してくださいね。 今は文庫版が出ているようで、第9巻で少し登場し、第10巻で大活躍しますよ。

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その海事代理士ですが、私自身、海が大好きですので、この資格に興味を持っていました。 なかなか特殊な世界ですので、開業は難しいのかもしれませんが、後学のために、他の試験が終了したら受験してみようかなと思っています。 興味がある方は国土交通省のページ(海事代理士になるには)でご確認ください。 PR


行政書士法の一部を改正する法律(平成26年法律第89号)が平成26年6月27日に公布されていました。

この改正により、行政書士の業務に「前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。(行政書士法(昭和26年法律第4号)第1条の3第1項第2号)」が追加され、念願の代理人になれることとなったそうです。
施行日は公布の日から6か月を経過した日なので、平成26年12月27日ですね(初日算入の場合)。
ただし、この業務は、研修課程を修了して「特定行政書士」にならないとできないそうです。
研修への応募が凄いことになりそうです。

仕事の幅が広がるのは間違いなさそうですが、不服申立てがそんなに多くなるのかな?

行政書士法の一部を改正する法律の新旧対照表等は、日本行政書士会連合会のホームページからダウンロードできます。
http://www.gyosei.or.jp/news/info/ni-20140627.html






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平成26年6月18日に参議院で宅地建物取引業法の一部を改正する法律案が可決され、この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されることが決定しました。

この中で特に重要なのが、半世紀近く親しまれてきた「宅地建物取引主任者」という名称が、「宅地建物取引士」へと変更されることになったことです。つまり、士業への昇格です。

士業に昇格することになりましたが、独占業務等に変更はなく、逆に課される義務が増えたようです。
追加される条文で特に重要なものが次の3つです。

 (宅地建物取引士の業務処理の原則)
第15条 宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない。

 (信用失墜行為の禁止)
第15条の2 宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為してはならない

 (知識及び能力の維持向上)
第15条の3 宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上努めなければならない


宅地建物取引士は「取引の専門家」たらなくてはならず、宅地建物取引に係る事務について日々自己研鑚をしなくてはならなくなったようです。

今回の改正は法律ですので、大枠が決定されただけですが、これに応じて、政令や省令が改正されて、制度が変わるかもしれません。
例えば、士業に昇格されるわけですから、
①宅地建物取引士証の交付基準を厳格にする(法定講習を厳しくする、日数時間を増やす等)。
②宅地建物取引士試験を厳格にする(合格率を下げる、問題の難易度を上げる等)。
等がなされるかもしれません。

したがって、今回の改正への対応としては、これから受験される方は今年度中に合格した方が良さそうです。
改正法は来年度には施行されていますから、来年度の試験がどのような難易度、合格率になるかは未知数です。現に「宅地建物取引員」から「宅地建物取引主任者」へと名称変更してから試験の合格率は下がっていますので、今回も影響があるかもしれません。






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