行政書士法の一部を改正する法律(平成26年法律第89号)が平成26年6月27日に公布されていました。
この改正により、行政書士の業務に「前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。(行政書士法(昭和26年法律第4号)第1条の3第1項第2号)」が追加され、念願の代理人になれることとなったそうです。
施行日は公布の日から6か月を経過した日なので、平成26年12月27日ですね(初日算入の場合)。
ただし、この業務は、研修課程を修了して「特定行政書士」にならないとできないそうです。
研修への応募が凄いことになりそうです。
仕事の幅が広がるのは間違いなさそうですが、不服申立てがそんなに多くなるのかな?
行政書士法の一部を改正する法律の新旧対照表等は、日本行政書士会連合会のホームページからダウンロードできます。
http://www.gyosei.or.jp/news/info/ni-20140627.html
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