日本の政治は
 
選挙期間以外は「自由な政治活動」
選挙期間には「制限された選挙運動」
 
が許されていて、「してもいいこと」がガラリと変わる。
 
たとえば戸別訪問は、支援者募集のための「政治活動」であり、選挙運動としては禁じられている。
車両を使っての候補者名の連呼は、もちろん選挙運動であり、選挙期間以外は違法な事前運動となる。
 
候補者の顔や名前の出ているポスターは、全体の1/3以内であれば、政治活動として許されている。ただし選挙期間には撤収しなければ「違法な選挙運動」とみなされる。
いわゆる「三連ポスター」というものである。
 
ところが、富山県知事選挙に入って、
同様に、三連表示である幟(のぼり)旗、そのまま立ててあるところが多い。
 
 

聞くところによると、ポスターと違って、違反と判断された前例がなく、脱法的に許されるものだそうである。
 
選挙期間の運動が制限されているのは、「金のかかる選挙」を避けるためで、
この行為は、自由な政治活動ならたっぷり金をかけられるという、まさに脱法行為である。
 
候補者ではなく、選挙運動を取り仕切る者の責任であろうが、
私なら、むしろそんな候補を避けて投票したいと思うものである。
 
 
※「PPAP」のテーマ(書庫)の記事は、「100日で市議」と統合し、タイトルを「3700日で市議」に変更しました