【介護】特定処遇改善加算 の戦略的活用方法(その2) | 介護コンサル 船井総研 管野のブログ「モチベーション最強理論」

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皆さん、こんにちは!

船井総合研究所の介護コンサル、管野(かんの)です。

 

昨日の記事「【介護】特定処遇改善加算 の戦略的活用方法(その1)

に続き、本日も戦略的に活用する、処遇改善加算の話をご紹介。

 

まずは昨日の復習です。

2019年10月からスタートとなる、「特定加算」。

戦略的に活用するために外せないポイントは以下の5つ。

 

【5つのポイント】

①月8万円と年収440万円、どっちを選択する?

②ABCグループの設定、オススメのカタチ

③職員たちに誤解されないためにやっておくべきこと

④もらっている感を感じてもらうために

⑤職員採用の最適化のためにとっておきたい戦略

 

昨日の記事で、①~②を解説しましたので、本日は③~⑤について

ご紹介します。

 

③職員たちに誤解されないためにやっておくべきこと

必ず実施しておきたいのが、職員向けの説明会です。

「報道されている通りの配分」にならないことが多いはずですから、

自法人がどういったルールで配分しているのか?

しっかりと説明会を開催し解説を行いましょう。

ただし職員全員が完全に理解することはなかなか難しいです。

多くの現場で幹部でも完全理解できていない・・・というケースが散見

されていますので、説明会を実施するだけでは不十分なのです。

そこをカバーするのが④です。

 

④もらっている感を感じてもらうために

配分していても、会社で持ち出しをしていたとしても・・・

職員に貰っている感がないと、与えていないのと同じになって

しまいます。

そこで重要になってくるのが給料明細への記載です。

この記載がないと、たとえ説明会を開催したとしても

「配分されていない」という勘違いを起こしてしまい、

法人への信頼感を損ねていってしまいます。

給料明細への記載は確実に行っていきましょう。

かっこ書きで「(処遇改善)」としてもOKです。

 

⑤職員採用の最適化のためにとっておきたい戦略

処遇改善(&特定加算)の配分ルール設定によって、

採用で有利に立つか、不利になっているか?

実は知らぬ間に決まってしまっているのをご存じですか?

 

特にハローワーク求人で大きな差が出ます。

ハロワーク求人では、最低賃金を「A+B」で表現します。

 

A:基本給

B:定期的に貰える手当

 

この合計が最低賃金。

貰えるかもらえないかわからない手当や

能力や査定によって配分される手当はBに入れることができません。

 

つまり、処遇改善を能力査定にして、

最悪もらえない職員がいると・・・

Bの金額を0にしなければいけません。

 

逆に固定で全員に配分している法人は、

Bに「25,000円」などと金額を入れることができるため、

Bが0になってしまう法人よりも最低賃金が必ず優位になるのです。

 

知らぬ間に・・・採用力に差が出るわけですね。

 

Bにカウントできる状態になっていない事業所は、

このままでは負け続けてしまうので・・・

その対策は明日の記事でご紹介いたします。

 

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