皆さん、こんにちは!
船井総合研究所の介護コンサル、管野(かんの)です。
昨日の記事「【介護】特定処遇改善加算 の戦略的活用方法(その1)」
に続き、本日も戦略的に活用する、処遇改善加算の話をご紹介。
まずは昨日の復習です。
2019年10月からスタートとなる、「特定加算」。
戦略的に活用するために外せないポイントは以下の5つ。
【5つのポイント】
①月8万円と年収440万円、どっちを選択する?
②ABCグループの設定、オススメのカタチ
③職員たちに誤解されないためにやっておくべきこと
④もらっている感を感じてもらうために
⑤職員採用の最適化のためにとっておきたい戦略
昨日の記事で、①~②を解説しましたので、本日は③~⑤について
ご紹介します。
③職員たちに誤解されないためにやっておくべきこと
必ず実施しておきたいのが、職員向けの説明会です。
「報道されている通りの配分」にならないことが多いはずですから、
自法人がどういったルールで配分しているのか?
しっかりと説明会を開催し解説を行いましょう。
ただし職員全員が完全に理解することはなかなか難しいです。
多くの現場で幹部でも完全理解できていない・・・というケースが散見
されていますので、説明会を実施するだけでは不十分なのです。
そこをカバーするのが④です。
④もらっている感を感じてもらうために
配分していても、会社で持ち出しをしていたとしても・・・
職員に貰っている感がないと、与えていないのと同じになって
しまいます。
そこで重要になってくるのが給料明細への記載です。
この記載がないと、たとえ説明会を開催したとしても
「配分されていない」という勘違いを起こしてしまい、
法人への信頼感を損ねていってしまいます。
給料明細への記載は確実に行っていきましょう。
かっこ書きで「(処遇改善)」としてもOKです。
⑤職員採用の最適化のためにとっておきたい戦略
処遇改善(&特定加算)の配分ルール設定によって、
採用で有利に立つか、不利になっているか?
実は知らぬ間に決まってしまっているのをご存じですか?
特にハローワーク求人で大きな差が出ます。
ハロワーク求人では、最低賃金を「A+B」で表現します。
A:基本給
B:定期的に貰える手当
この合計が最低賃金。
貰えるかもらえないかわからない手当や
能力や査定によって配分される手当はBに入れることができません。
つまり、処遇改善を能力査定にして、
最悪もらえない職員がいると・・・
Bの金額を0にしなければいけません。
逆に固定で全員に配分している法人は、
Bに「25,000円」などと金額を入れることができるため、
Bが0になってしまう法人よりも最低賃金が必ず優位になるのです。
知らぬ間に・・・採用力に差が出るわけですね。
Bにカウントできる状態になっていない事業所は、
このままでは負け続けてしまうので・・・
その対策は明日の記事でご紹介いたします。
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