特別縁故者として相続に取り組む④「家庭裁判所で相続財産管理人選任申立書の書き方アドバイスを受ける」

弁護士無料相談会で特別縁故者になる為には、まず、相続財産管理人の選出申立を行う必要があることを知り、早速、私は高齢の父に代わって手続きを方法を調べた。しかし、その書類を提出するには、遺言書の有無、財産一覧を記入する必要があり、亡くなったMさんが遺言書を書いているか、財産がいくらあるのか等ほとんど把握していない父からの情報では記入のしようがなかった。

 

そこで、私は、家庭裁判所を訪ねて、遺言書があるかわからない、財産がどれだけあるかわからない状況で書類をどのように記入すればよいかアドバイスをもらうことにした。家庭裁判所の人は、やはり、遺言書の有無、概ねの財産を記入しなければ書類不備になってしまうので、記入してほしいとのことだった。

 

しかし、遺言書、財産を調べるには、Mさんの家に入って調べる必要があるが、そういうことをしてもよいのか質問すると、担当者は、こういうケースって、現在社会では結構あるんですよね、お父様のケースを聞くと何かあった時でも説明ができるから大丈夫だと思いますよ、と答えてくれた。

 

そして、私は父に、Mさんの家に入って、遺言書、財産を確認しよう、その時一人だと良くないので、俺も一緒に行くよ、と約束した。

 

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