こんにちは!税理士の高山弥生です。
またまた書かずにおりました。。。
すみません
お盆休みなので電車が空いてますね。
事務所も電話が鳴らず静かです。
こういうときには、少し時間をかけて考えることや
勉強をしてもいいなと思います。
事務所の子が別表について質問してきました。
こういう時期はゆっくりみてあげられます。
外は暑いけれどエアコンの効いた事務所で
仕事をする
静かな季節です。
さてさて、今日は配当金について。
株式を持っていてもらう配当は源泉が引かれてますね。
でも、源泉が引かれない配当金もあります。
協同組合などからもらう配当金ですね。
これは事業分量配当金といって、
法人税の別表6「所得税額の控除に関する明細書」
には記載されない配当金です。
事業分量配当金・・・?
利用分量配当金と言った方がイメージしやすいでしょうか。
組合員の利用分量に応じて支払う配当金です。
その組合からいっぱい仕入れた組合員は多く配当を
もらえます。
そのため、出資による配当とは違うのです。
源泉は引かれていません。
事業分量配当金を受け取ったら、勘定科目は配当金ではなく
雑収入のほうがわかりやすいでしょう。
あとは消費税も問題でして・・・
組合からの仕入代金(課税仕入れ)が計算基礎であれば、
配当金の課税区分は、「課税仕入れに係る対価の返還」となります。
消費税基本通達12-1-3
共済などの保険料(非課税仕入れ)が計算基礎であれば、
配当金の課税区分は、「非課税仕入れの返還」となります。
消費税を考えると、「雑収入」を使用せず、その計算の基礎となった
取引の科目「仕入高」や「保険料」を使用してもいいのかな?
と思ったりもします。
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