配当金が入金されたけど源泉が引かれてない? | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。

 

またまた書かずにおりました。。。

すみません

 

お盆休みなので電車が空いてますね。

事務所も電話が鳴らず静かです。

こういうときには、少し時間をかけて考えることや

勉強をしてもいいなと思います。

 

事務所の子が別表について質問してきました。

こういう時期はゆっくりみてあげられます。

外は暑いけれどエアコンの効いた事務所で

仕事をする

 

静かな季節です。

 

 

さてさて、今日は配当金について。

株式を持っていてもらう配当は源泉が引かれてますね。

 

でも、源泉が引かれない配当金もあります。

協同組合などからもらう配当金ですね。

 

 

これは事業分量配当金といって、

法人税の別表6「所得税額の控除に関する明細書」

には記載されない配当金です。

 

事業分量配当金・・・?

利用分量配当金と言った方がイメージしやすいでしょうか。

 

 

組合員の利用分量に応じて支払う配当金です。

その組合からいっぱい仕入れた組合員は多く配当を

もらえます。

そのため、出資による配当とは違うのです。

源泉は引かれていません。

 

 

事業分量配当金を受け取ったら、勘定科目は配当金ではなく

雑収入のほうがわかりやすいでしょう。

 

あとは消費税も問題でして・・・

 

組合からの仕入代金(課税仕入れ)が計算基礎であれば、

配当金の課税区分は、「課税仕入れに係る対価の返還」となります。

消費税基本通達12-1-3

 

共済などの保険料(非課税仕入れ)が計算基礎であれば、

配当金の課税区分は、「非課税仕入れの返還」となります。

 

消費税を考えると、「雑収入」を使用せず、その計算の基礎となった

取引の科目「仕入高」や「保険料」を使用してもいいのかな?

と思ったりもします。

 

 

 

 


 

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