こんにちは!税理士の高山弥生です。
決算を組んでいるときに
気を付けなくてはならないのが
前払費用ですかね。
ついうっかり費用化を忘れてしまったりします。
銀行からの借入保証料、
10万いかないような金額のものを
借入期間で費用化とか、めんどくさいです。
この借入保証料が繰延資産であれば、
20万未満のものは少額の繰延資産として
一発経費でOKなのですが
これは繰延資産にはあたりません。
繰延資産は「すでに代金を支払済、
サービスや物の提供を受けているが、
今年だけでなく翌年以降にも影響を与えるもの」
でしたね。
保証料は補償期間中継続して
信用保証という役務の提供を
受けるために支払ったものであるため、
融資実行時点で役務提供が
終了したとみるのは難しい。
そのため、前払費用と考えます。
前払費用は時の経過と共に費用となるので
按分しなくてはいけません。
でも、めんどくさいのよ、
按分しなくていい方法はないものか。
短期前払費用とかありましたよね。
でも、あれは支払日から1年以内に
役務の提供を受けるものでした。
参考に通達を・・・
2-2-14 前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を
受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時において
まだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。
以下2-2-14において同じ。)の額は、当該事業年度の損金の額
に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払っ
た日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合
において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払っ
た日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、
これを認める。
借入保証料は短期前払費用でもない。
平19.2.27の採決事例では、
争いとなった信用保証料の計算の式
保証金額×保証期間×保証料率×分割返済回数別係数×1/365
となっていることから、
信用保証料が保証期間の始期から満了時までの
費用であることは明らかであるから、
一定の契約に従い継続して
役務の提供を受けるため支出した費用に
当たるというべきとしています。
ちっちゃな額ですが期間按分するしか
ないですね。