銀行借入時の保証料。支出時の経費にできないの? | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。

 

決算を組んでいるときに

気を付けなくてはならないのが

前払費用ですかね。

 

ついうっかり費用化を忘れてしまったりします。

 

銀行からの借入保証料、

10万いかないような金額のものを

借入期間で費用化とか、めんどくさいです。

 

この借入保証料が繰延資産であれば、

20万未満のものは少額の繰延資産として

一発経費でOKなのですが

これは繰延資産にはあたりません

 

繰延資産は「すでに代金を支払済、

サービスや物の提供を受けているが、

今年だけでなく翌年以降にも影響を与えるもの」

でしたね。

 

保証料は補償期間中継続して

信用保証という役務の提供を

受けるために支払ったものであるため、

 

融資実行時点で役務提供が

終了したとみるのは難しい。

 

そのため、前払費用と考えます。

 

 

前払費用は時の経過と共に費用となるので

按分しなくてはいけません。

 

 

でも、めんどくさいのよ、

按分しなくていい方法はないものか。

 

 

短期前払費用とかありましたよね。

でも、あれは支払日から1年以内に

役務の提供を受けるものでした。

 

参考に通達を・・・

2-2-14 前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を

受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時において

まだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。

以下2-2-14において同じ。)の額は、当該事業年度の損金の額

に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払っ

た日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合

において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払っ

た日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、

これを認める。

 

 

借入保証料は短期前払費用でもない。

 

 

平19.2.27の採決事例では、

争いとなった信用保証料の計算の式

保証金額×保証期間×保証料率×分割返済回数別係数×1/365

となっていることから、

 

信用保証料が保証期間の始期から満了時までの

費用であることは明らかであるから、

一定の契約に従い継続して

役務の提供を受けるため支出した費用に

当たるというべきとしています。

 

ちっちゃな額ですが期間按分するしか

ないですね。

 

 

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