アットホームタイム1月号の判例コーナー。
image
抵当権の抹消のことです。
不動産に抵当権がついているのは当たり前。住宅ローンを組んだ皆様方、その抵当権がついているでしょう。それ、ローンが終わっても消し忘れている人がいる。
そもそも抵当権がついていたとしても、ローンを払い終わっていれば抵当権実行(競売にかける)はできません。抵当権が2000万円ついていたとしても、登記からはあと残金が100万円なのか、1800万円なのかわかりません。ま、実際にはその登記でだいたいこれくらいだろうなという予想はつくけれど、金銭消費貸借契約(お金を借りる契約のこと)のすべての内容が書いてあるわけではないので、もう返し終わっているのかどうかはわかりません。
ローンの返済が終わるとほっとするでしょう?その、返済が終わりましたという銀行からの通知の中に、抵当権抹消に必要な書類が入っています。銀行が抵当権を消してくれるわけではないです、自分で消すための手続きが必要です。ぜひ、消してください。抵当権の記録が残っていても、もう返し終わっているのなら、競売になることなどありませんが、いつかその不動産は相続したり、売買したいるするときがある。この抵当権の記録が消せないと、もらう人・買う人は「いやだな」ってなります。たぶん買う人はいないので、消してくださいってなるでしょう。その時、消すための書類を銀行に再発行してもらうとか面倒。時間かかる。手間。すぐ消しましょう。
 
これからは、記録がちゃんとされている時代になるでしょうから、簡単に消せるかもしれないけれど・・・
私は大正時代に抵当権つけられた物件の登記みてます。貸している人は個人。その個人、絶対死んでるよ!!生きていたら化け物だよ。消すために、その個人の相続人を探さなくっちゃいけないよ。完璧に返済が終わっているっていう証拠、残っている?残っていればまだしも、残っていないうえ、相続人も見つからないとなると、供託か?
あと昭和でも戦前の抵当権とか。会社が債権者になっているけれど、もうその会社が存在していない可能性高い。金融機関でも合併していいて、その銀行はいまはどの銀行なのかわからない。司法書士の間では金融機関の合併で名前が変わったマル秘あんちょこがあるらしい。ま、マル秘の内容ではないが。
 
なので、自宅のローン支払い完了後の抵当権は消すとして、困るのは相続した実家や田畑、山林についている抵当権なのだ~!!あと永小作権とか、地上権とか。関係性がわかっていて、相手がいるうちに、消すものは消す!!そうしないと、売れない。そうじゃないのに売れない土地に、さらに手続き費用が掛かります。

 

 

この判例は、売主が売買代金でローンを返済して抵当権を消して、買主の名義になる、予定だったのだが、銀行が「そんな額では抵当権を消せませんよ」というお話。

そう、支払いが終わっていない抵当権がついている物件の売買の場合、売買代金で返済して抵当権を消すのです。なので、不動産屋はローンの残高を確認したがります。そして、当然ですが、売主も売買代金で全額返済したいから、そういう金額設定になりますよね。

この記事の本質から外れますが、住宅ローンの最初の10年は利子ばっかり返している状態です。元本、減ってないんですよ、意外と。がっくりきます。この時に売るような事情になると、借金だけが残る形になります。借金として売主が背負ってくれればOKと、銀行が抵当権を外してくれる場合もあります。銀行が場合によっては少しまけてくれることもあるかも。この辺りは、任売の話にもなっていきますね。
 
私はが言いたいことは、ただ一つ。
借金は意外と大変ですよってこと。あ、私の前段の話ともずれたな。前段の話は、借金の証拠(抵当権)は返し終わったら、さっさと消しなさいってことです。豚