くらしのレター138号。

家族法改正のお話が載っていました。配偶者居住権の説明と、特別寄与料。

 

遺言書がない場合、法定相続人以外の人が相続財産をもらうことはできません。法定相続人にあげるつもりなら、遺言書なくてもどうにかなるけれど、孫に上げたい(息子・娘生きている)とか、甥・姪にあげたい(自分の兄弟は生きている)場合は、遺言書を書かないとだめです。ましてや、長男の嫁に上げたいとか、絶対遺言書残してください。そして法的に有効な遺言書を。

法定相続人であれば、そのメモのような遺言書をもとに、その内容を活かして遺産分割協議ができますけれど、法定相続人以外はもらえませんからねえ。あと、遺言書には遺言執行者という、その遺言を実際に実行してくれる人を決めておくのも、実務的にはとっても重要です。

さて、今回配偶者居住権のほかに、新しく特別寄与料ができました。さっきの長男の嫁。すごく世話したから、その分をもらえることができるようになりましたけれど、実際にはどうなるんでしょうか。
まず、「私、世話したからもらいたいです!」と言わないといけない。そして、その世話に相応する金額を算出しなければならない。
 
もともと「寄与分」というのはあって、親の家業を継いで商売を大きくした息子は、ほかの子よりたくさんもらっていい、というものです。でも、親の介護をしたから多くもらっていいというのではないのです。だって、親の世話をするのは当たり前だから。最近は、介護していた人が多くもらったほうがいいよね、という風潮にはなっているけれど、争いになった時に間違いなく介護していた人が多くもらえるかは、また別の話。
ましてや、法定相続人以外の人が、特別な寄与をしたともらえるっていうのは、実際にはどうなるかなあ・・・と思っています。いろんな事例が出てくるまで分からない。
 
でも、立て替えてあげたもの、病院の往復タクシー代やおむつ代、葬式代は、相続人であろうがそうでなかろうが、それはもらえます。領収書はとっておいてね。爆  笑 豚