たまには、一般知識等の話を書いてみるか・・・。 | 野球好き行政書士・公務員試験対策講師の合格ブログ

野球好き行政書士・公務員試験対策講師の合格ブログ

伊藤塾で公務員試験の受験指導を行っている行政書士久木田淳が、野球や学習について語るブログです。たまに(しょちゅう?)野球と学習を強引に結びつけることがありますが、それは笑って
許してやってください。

皆様こんばんは。

 

参議院議員の通常選挙が行われて10日ばかりがたちました。

 

今回の選挙制度の中で比例代表制の「特定枠」という制度が新しく導入されました。

これは、非拘束名簿式の比例代表制が導入されている参議院議員の通常選挙において、政党が非拘束の候補者の名簿と切り離して、「優先的に当選人となるべき候補者」に順位をつけた名簿をつくり、特定枠の候補は、個人名の得票に関係なく、名簿の順に当選が決まるというものです。

 

一旦はこの制度の存在自体を知っておけばよいでしょうが、今回の選挙においては、その特定枠の候補者にどのような方がいらっしゃったかということを見てみましょう。

れいわ新撰組から特定枠で当選されたお二人は、話題になっていたので特に説明はいらないと思いますが、自民党から特定枠で当選されたお2人は、「元徳島県議会議員」と「元島根県大田市議会議員」という肩書きがついています。

 

徳島県、島根県・・・。これは参議院議員選挙の選挙区では合区になっている都道府県ですね。

つまり合区によって候補者を出すことができない都道府県からも国会議員を送り込む機会を確保するために特定枠を使っていたということができます。

 

両党の特定枠の使い方は違いますが、「こういう使い方もアリかな」と思いました。

 

さて、特定枠についてですが、行政書士試験の一般知識等ですぐにがっつり問われることはないかもしれませんが、制度の概要以外に以下の2つのポイントを挙げておきます。

 

① 特定枠については、現状人数の制限がない。

 極端な話、この特定枠に20人くらい候補者を入れると、実質的には拘束名簿式と同じ形になってしまいます。

 将来的には人数制限を設けることもあるかもしれませんが、これも何人で線を引くかが難しいところです。

 

② 特定枠の候補者は、 個人としての選挙運動は認められていません。

 これは選挙事務所を持ったり、選挙カーを使うなどして選挙運動をすることができないということです。

 

今年、来年の行政書士試験や来年の公務員試験ですぐ出題されるかは微妙ですが、このくらいの知識は持っておいて損はないと思いましたので書いてみました。

 

またこういうネタがあれば書いてみたいと思います。