福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 

7月25日 働き方関連法で、当事務所のインタビューが西日本新聞に掲載されました。

 

7月25日水曜日。実は、昨日の西日本新聞に、私のインタビューが掲載されました。その内容について、補足説明も含めて書きたいと思います。西日本新聞社の記者の方には、掲載して頂き、感謝いたします。

 

※西日本新聞より引用

 

有休取れと言われても 働き方関連法で義務化 人手不足、慣習の壁
西日本新聞2018年07月24日 06時00分
 通常国会で成立した働き方改革関連法には、有給休暇(有休)取得の義務化が盛り込まれた。世界各国と比べ、日本の有休消化率は低い。ただ、宿泊・飲食業を中心に「取れと言われても、人手不足で取れない」との嘆き節も。正社員の16%が有休を取っていないという調査結果もある。労働者の「休み方」はどう変わるのか。

 関連法は、有休が年10日以上ある労働者について、使用者が時季を定めて5日を取得させるよう義務付けた。来年4月に施行され、違反すれば罰金30万円以下の罰則もある。厚生労働省によると、今後定める省令で、管理簿の作成など企業側の取り組みを具体化する方針という。

 取得の実情はどうか。独立行政法人労働政策研究・研修機構が正社員を対象に実施した2011年の調査によると、1年間の有休取得日数は最多が「15日以上」(20・3%)だったが、次いで「ゼロ」(16・4%)、「1~3日」(16・1%)二極化されていた。5日より少ない人は半数近くに上った。

 業種によっても差がある。厚労省の17年の就労条件総合調査によると、年間平均で最多は「電気・ガス・熱供給・水道業」の14日。「宿泊業・飲食サービス業」5・4日と最も少なく、「卸売業・小売業」「生活関連サービス業・娯楽業」「建設業」6・4~6・9日と低水準だった。

 なぜ取れないのか。福岡市内のホテル幹部は「うちは年中無休。急に10部屋単位の宿泊や30人規模のレストランの予約が入り、人手が必要になることがある」と頭を抱える。

 スタッフには年1回、最低5連休を取るよう呼び掛けているが、特に接客部門は休みにくく、消化率は2割ほど。「スタッフを増やそうにも人手不足で応募が少ない」。窮余の策として、半日単位で有休を取得できる制度を設けたという。

 一方で、建設業などは工期を守るために有休取得が難しい事情がある。

 企業文化との関連を指摘する声も。早稲田大の小倉一哉教授(労働経済学)は「日本では病気欠勤に備えて有休を使わない慣習がある。職場の仲間に遠慮したり、人事考課に響くと考えて取得を控えたりするケースもある」と指摘する。

 労務管理セミナーを開く社会保険労務士の吉野正人さん(福岡県久留米市)は、労使が協定を結んで取得日を割り振る「計画的付与制度」の活用を勧める。その上で「飲食チェーンの店長など責任の重い社員ほど有休を取りにくい。管理職が職場をヒアリングし、個々人の業務の負荷見直すことが必要だ」と呼び掛けている。

「経営者の意識次第」 消化率90%超、福岡の拓新産業
 30年前から働き方改革に取り組む会社がある。福岡市早良区の建設機材リース「拓新産業」(従業員75人)は、有給休暇の消化率90%以上を続ける。「社員満足主義」を徹底するとして、新卒採用試験では採用数2人に対し就活生100人以上が応募する人気企業となっている。

 きっかけは1989年、新卒採用の合同企業説明会だった。学生は大手志向が強く、ブースは閑散。危機感を強めた藤河次宏会長は「選んでもらえる会社に」と、朝礼で有休完全消化完全週休2日制の実現を宣言した。その後も残業・休日出勤ゼロを打ち出した。

 実現に向けた業務見直しの一つが、取引先の売上比率を分散させること。特定業者に売り上げが集中すれば急な発注を断れず、無理な仕事が生じる恐れがある。顧客の「言いなり」にならないよう取引先を増やし、1社当たりの比率を2%まで抑えた。

 社内でも特定の人にしかできない「属人的な業務」を減らし、1人で複数の業務をこなす「マルチタスク」を心掛けた。持ち場を交代させ、誰かが休んでも互いにカバーできる職場環境を整えた。

 残業をゼロにしても売上高は30年前から変わらず、利益は10倍に増えた。社員の業務改善の提案で、コストカットが進んだという。

 藤河会長は「働き方改革は人に対する投資。たとえ一時的にコストがかかっても、長い目で見れば利益につながっていく。経営者の意識次第で、従業員の働き方は変えられる」と話す。

 

※引用終わり。

 

今回掲載して頂いた記事は、年次有給休暇(有休)取得の義務化をわかりやすく掲載しています。年次有給休暇取得の義務化の概要については、厚生労働省リーフレットを引用すると下記のとおりです。

※厚生労働省リーフレットより引用

一定日数の年次有給休暇の確実な取得

使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年時季を指定して与えなければならないこととする。労働者の時季指定計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については指定の必要はない)。

※引用終わり。

 

上記の年次有給休暇(有休)取得の義務化は、平成31年4月1日に施行されます。それまでに中小企業においては、年次有給休暇の取得状況を把握し、慢性的に取得されてない労働者には、5日以上付与する体制を整える必要があります。

 

なお西日本新聞社の記者の方とは、電話で取材を受けましたが、私の方からは下記の点を返答しました。


・労働者によっては、有給休暇を取ってる人・取ってない人の差が大きい
飲食業業種や部署によっては、有給休暇を取れてない・取れる状況ではない現実がある。
今後は、管理職・経営者による労働者へのヒアリングを行い、業務量・負荷状況・年次有給休暇取得状況を把握する。
労働者の状況を把握したうえで、年次有給休暇計画的付与グループ・部署別・個人別で行う。

 

以上のような返答の中で、大筋私が言いたいことを編集して掲載して頂き、感謝しています。

 

なお記事内の拓新産業の取材記事は、社労士として、非常に参考になりました。働き方改革関連法が成立した現在、中小企業は柔軟かつ速やかに労務管理改善を行う必要があります。

 

慢性的な人手不足の現在、拓新産業のように、労務管理改善による人材確保へと行動する事をお薦めします。実際、私の顧問先における一部でも、完全週休二日実施へと行動し始めています。今後は、働き方改革を批判するのではなく、改善へのきっかけとして、私を含む社会保険労務士に相談しながら行動する事をお薦めします。

 

※写真は先日の夕食で、親子丼・味噌汁・豚テキ等です。

 

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

 

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)

メールアドレス naitya2000@gmail.com

 

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。

社会保険労務士おくむらおふぃす

 

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