福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
1月4日金曜日。正月は終わりましたが、あけましておめでとうございます。今年も、宜しくお願いいたします。今年は、採用と労務管理、働き方改革関連法対応に頑張りたいと思います。
特に、働き方改革関連法においては、今年4月1日に施行される年次有給休暇の時季指定義務が重要です。どういう事かというと、下記のとおりです。
※厚生労働省 年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説より引用
概要
全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要となります。
1 対象者
年次有給休暇が10日以上付与される労働者です。
2 年5日の時季指定義務
使用者は、労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければなりません。
3 時季指定の方法
使用者は、時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取しなければなりません。 また、できる限り労働者の希望に沿った取得時季になるよう、聴取した意見を 尊重するよう努めなければなりません。
4 時季指定を要しない場合
既に5日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては、使用者 による時季指定をする必要はなく、また、することもできません。
5 年次有給休暇管理簿
使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければ なりません。
6 就業規則への規定
使用者による年次有給休暇の時季指定を実施する場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載しな ければなりません。
※引用終わり。
特に、今回の法改正を違反した場合は、罰則が適用されるので、注意が必要です。早急な実務対応としては、下記の点だと思います。
1 有給休暇管理簿を作成し、労働者ごとに年次有給休暇の管理を行う。
2 年次有給休暇の計画的付与を実施する場合は、労使協定の締結。(届出は不要)
3 就業規則の見直し
以上が、必要だと思います。
まずは年次有給休暇管理簿の作成が急務だと思います。なお福井労働局のホームページに、便利な有給休暇管理台帳の書式がありましたので、リンクから入って、活用していただければ幸いです。
なお私自身、今年2月5日に行う第28回働き方改革対応中小企業の求人・面接・採用試験対策セミナーでも詳細を説明したいと思います。ご興味がある方は、是非参加していただければ幸いです。
※写真は、正月にいただいたお節料理です。地元福岡老舗タカクラホテルから購入しました。美味しかったです。
以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。
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