福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
4月17日水曜日。今日は、昨日に続き問題社員について書きたいと思います。
昨日は問題社員第1原則を書きましたが、実は下記のような問題社員第2原則もあります。
問題社員第2原則
①御礼を言わない。
②謝らない
③素直じゃない。
④中途半端な「正義感」を振りかざす。
⑤権利は主張するが、義務は果たさない。
この問題社員第2原則も、過去の約5000件の労働相談から私が見つけた共通点を法則化してみました。
問題社員を雇ってしまう場合とはどのような場合でしょうか?私の過去の経験では、下記のような場合が多いように思います。
・面接1回・面接時間約10分で採用している。
・人がいないからと言って、問題があるにもかかわらず、大幅に妥協して採用している。
・面接内容が、会社の自慢話で終わる。面接で質問をしても、出勤日や労働時間など労働条件が合うか?しか確認していない。
・「時間がないから」と言って、その場しのぎの採用を繰り返す。
慢性的な人手不足の現在、妥協した時に限って問題社員を雇ってしまった場合が多いようです。慢性的な人手不足だからこそ、問題社員を雇わないよう、しっかり採用試験・面接をしていただければ幸いです。
また問題社員を雇わないための相談も、移動オフィス(携帯090-2852-9529)に頂ければ幸いです。
※写真は先日の夕食で、自家製炒飯と自家製トマトスープです。
以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。
※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
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ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。