福岡・久留米のぶっちゃけ社労士・求人採用解決アドバイザー 吉野正人です。
8月20日火曜日。今日は最低賃金について、告知を兼ねて書きたいと思います。
最低賃金の格差、18年度から1円縮小 改善16年ぶり
8/10(土) 6:00配信 朝日新聞デジタル
2019年度の最低賃金(時給)の改定額が9日、全都道府県で出そろった。最高は東京の1013円で、神奈川とともに初めて1千円を超え、最低額は790円で15県が並ぶ。東京と最低県の地域間の格差は223円で、18年度の224円から1円縮小する。金額差の改善は16年ぶり。
厚生労働省の審議会は7月下旬、都道府県をA~Dのランクに分け、28~26円の引き上げ目安額を示し、これをもとに各地の審議会が改定額を議論してきた。
※福岡県の最低賃金(時給)は、841円です。
※引用終わり。
とうとう日本において、事前に噂された最低賃金時給1000円以上時代が現実になったようです。記事によると、東京都と神奈川県が、最低賃金が時給1000円を超え、東京1013円・神奈川1011円となる予定です。
私が住む福岡県の最低賃金は、時給841円になる予定です。福岡県の事業主の皆様は、ご注意願います。たぶん今年も、10月1日以降の発行年月日になると思います。
なお最低賃金額は時給しか明示されていないので、月給の場合は時給に換算して最低賃金を上回っているか否か?を判断します。換算方法は、下記の式を使います。
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
なお1箇月平均所定労働時間とは、1年間の合計の所定労働時間を、12(1年の月数)で割り、1か月あたりの平均所定労働時間を算出したものです。
最低賃金の対象となる賃金は、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
特に割増賃金(残業手当)対象となる賃金とは異なります。特に精皆勤手当を除外し忘れてる場合が多いので、ご注意願います。
※写真は先日の夕食で、明太子パスタ等です。
以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士・求人採用解決アドバイザー 吉野正人でした。
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